令和6年能登半島地震に係る市税の申告、納付等の期限の延長について
更新日:2024年7月1日
この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
能美市では、この災害を受け、能美市税条例第18条の2第1項の規定に基づき、市税に関する申告等の延長を行うことといたしました。
市税に関する申告等の期限を延長する告示(能美市告示第1号)(62KB)(PDF文書)
1.対象者
次の指定地域に住所又は居所(法人等にあっては、主たる事業所または事業所の所在地)がある方
指定地域
指定地域 | 富山県及び石川県 |
2.延長の対象となる期限
市税に関する申告、申請、請求、及びその他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限のうち、令和6年1月1日以降に期限が到来するもの
なお、口座振替の方法による納付については、納税通知書に記載のとおり振替を行います。
3.延長後の申告、納付等の期限
令和6年1月1日以降に到来する申告・納付等の期限を延長しておりましたが、延長後の期限を定めましたのでお知らせします。
◆地方税法第312条第3項第3号に掲げる法人以外の法人に係る申告、申請、請求その他書類の提出(不服申し立てに関するものを除く。)又は納付若しくは納入の期限
◆市県民税の申告期限
市税に関する申告等の期限の延長後の期限について(能美市告示第89号)(72KB)(PDF文書)
◆上記以外の期限
市税に関する申告等の期限延長後の期限について(能美市告示第9号)(137KB)(PDF文書)
◆国税からのお知らせ
お問い合わせ先
市民生活部 税務債権課
電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292