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令和6年能登半島地震に係る市税の申告、納付等の期限の延長について

更新日:2024年3月15日

この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。

能美市では、この災害を受け、能美市税条例第18条の2第1項の規定に基づき、市税に関する申告等の延長を行うことといたしました。

市税に関する申告等の期限を延長する告示(能美市告示第1号)(62KB)(PDF文書)

1.対象者

次の指定地域に住所又は居所(法人等にあっては、主たる事業所または事業所の所在地)がある方

指定地域
指定地域 富山県及び石川県

 

2.延長の対象となる期限

市税に関する申告、申請、請求、及びその他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限のうち、令和6年1月1日以降に期限が到来するもの

なお、口座振替の方法による納付については、納税通知書に記載のとおり振替を行います。

3.延長後の申告、納付等の期限

令和6年1月1日以降に到来する申告・納付等の期限を延長しておりましたが、延長後の期限を定めましたのでお知らせします。

市税に関する申告等の期限延長後の期限について(能美市告示第9号)(137KB)(PDF文書)

 

以下の期限については決定次第別途告示します。

・地方税法第312条第3項第3号に掲げる法人以外の法人に係る申告、申請、請求その他書類の提出(不服申し立てに関するものを除く。)又は納付若しくは納入の期限

・市県民税の申告期限

お問い合わせ先

市民生活部 税務債権課

電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292