住宅の応急修理について(災害救助法:令和6年(2024年)能登半島地震)
更新日:2024年7月18日
2024年7月18日更新
完了期限が延長になりました。
住宅の応急修理制度とは
災害により「準半壊」以上の被害を受けた住家について、
日常生活に必要不可欠な最小限度の部分(屋根、居室、台所、トイレの床、壁、窓など)の応急的な修理(注:要件あり)を
自治体が行う( 申込者が業者見積書を添付し申込、自治体が業者に依頼、修理完了後、修理費用を自治体が直接業者に支払う )ことで、
元の住家に引き続き住むことを目的としたものです。
【参考資料】制度概要チラシ(180KB)(PDF文書) (183KB)(PDF文書)
【実施要領】石川県HP
制度の概要について
【対象者】
災害により被害を受けた住家が罹災証明で、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の判定を受け、
自らの資力では応急修理をすることができない者
注:罹災証明書において、「全壊」と判断された住宅についても、修理により引き続き居住が可能となる場合は、制度の対象となります。
【費用の限度額】 (日常生活に最小限必要な部分に対して)
・全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合 : 706,000円以内(1世帯当たり)
・準半壊の場合 : 343,000円以内(1世帯当たり)
注:費用は市から修理業者に直接支払います。支払い済のものは対象になりません。
注:施工中の写真は多めに撮影して下さい。
注:限度額を超える部分は、自己負担となります。
【応急修理の期限】
完了期限 : 2024年1月1日から2025年12月31日までに完了 (注:期限を延長しました。)
手続きの流れ
以下に大まかな流れを紹介します。(内閣府資料(247KB)(PDF文書))
申込者からご提出いただく書類
申込時
必要書類 | 様式 | 記入例 | |
1 | 住宅の応急修理申込書 | 様式第1号(16KB)(Word文書) | 様式1記入例(178KB)(PDF文書) |
2 | 罹災証明書 注:コピー可 | - | - |
3 | 施工前の被害状況が分かる写真 | - | 写真撮影方法について (1MB)(PDF文書) |
4 |
修理見積書 |
見積書様式 : 様式第3号(15KB)(エクセル文書) 別紙で見積書を添付の場合 : 様式第3号-2(14KB)(エクセル文書) |
|
5 | 資力に関する申出書 | 様式第2号(14KB)(Word文書) | |
6 | 住宅被害状況に関する申出書 | 申出書(15KB)(Word文書) | 申出書記入例(149KB)(PDF文書) |
申込書受付後、修理業者からご提出いただく書類
受付後
必要書類 | 様式 | 記入例 | |
1 | 請書 | 様式第6号(36KB)(Word文書) | - |
工事完了後、修理業者からご提出いただく書類
完了後
必要書類 | 様式 | 記入例 | |
1 | 工事完了報告書 | 様式第7号(12KB)(Word文書) | 様式7記入例(111KB)(PDF文書) |
2 | 修理前、修理中、修理後の写真台帳 | 参考様式1(54KB)(Word文書) | |
3 |
修理見積書の写し 注:変更の無い場合は不要 |
- |
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他、請求書、振込先口座の分かるものの写し
問い合わせ先
まち整備課(寺井分室) TEL:0761-58-2251
リフォーム業者等の情報・住宅修理のトラブルについて
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災害後の住宅修理サービスのトラブルにご注意
地震など災害が発生した際、それに便乗した悪質な修理業者には十分ご注意ください。特に「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」など、保険金が使えると勧誘する手口に気を付けてください。
少しでもおかしいと思ったら消費者ホットライン(188)や住まいるダイヤル(0570-016-100)へご相談ください。
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災害後の住宅トラブルにご注意(100KB)(jpg イメージ)
国民生活センター
お問い合わせ先
土木部 まち整備課
電話番号:0761-58-2251 ファクス:0761-58-2298