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住宅の応急修理について(災害救助法:令和6年能登半島地震)

更新日:2024年1月7日

 令和6年1月18日更新

「リフォーム業者等の情報・住宅修理のトラブルについて」を追記しました。

住宅の応急修理制度とは

災害により「準半壊」以上の被害を受けた住家について、

日常生活に必要不可欠な最小限度の部分屋根、居室、台所、トイレの床、壁、窓など)の応急的な修理(注:要件あり)を

自治体が行う( 申込者が業者見積書を添付し申込、自治体が業者に依頼、修理完了後、修理費用を自治体が直接業者に支払う )ことで、

元の住家に引き続き住むことを目的としたものです。

【参考資料】制度概要チラシ(180KB)(PDF文書) 

【実施要領】石川県HP

制度の概要について

【対象者】

災害により被害を受けた住家が罹災証明で、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の判定を受け、

自らの資力では応急修理をすることができない

 注:罹災証明書において、「全壊」と判断された住宅についても、修理により引き続き居住が可能となる場合は、制度の対象となります。

【費用の限度額】 (日常生活に最小限必要な部分に対して)

・全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合 : 706,000円以内(1世帯当たり)

・準半壊の場合 : 343,000円以内(1世帯当たり)

 注:費用は市から修理業者に直接支払います。支払い済のものは対象になりません。

 注:施工中の写真は多めに撮影して下さい。

    施工業者さんへの説明事項(56KB)(PDF文書)

 注:限度額を超える部分は、自己負担となります。

【応急修理の期限】

完了期限 : 令和6年1月1日から令和6年12月31日までに完了 

手続きの流れ

以下に大まかな流れを紹介します。(内閣府資料(247KB)(PDF文書)

申込者からご提出いただく書類

申込時

  必要書類 様式 記入例
1  住宅の応急修理申込書  様式第1号(16KB)(Word文書)  様式1記入例(178KB)(PDF文書)
2  罹災証明書 注:コピー可  -  - 
3  施工前の被害状況が分かる写真  -  写真撮影方法について (1MB)(PDF文書)
4

 修理見積書

見積書様式 : 様式第3号(15KB)(エクセル文書)

別紙で見積書を添付の場合 : 様式第3号-2(14KB)(エクセル文書)

 半壊記入例(105KB)(PDF文書)

 準半壊記入例(101KB)(PDF文書)

5  資力に関する申出書  様式第2号(14KB)(Word文書)

 様式2記入例(124KB)(PDF文書)

6  住宅被害状況に関する申出書  申出書(15KB)(Word文書)  申出書記入例(149KB)(PDF文書)

申込書受付後、修理業者からご提出いただく書類

受付後

  必要書類 様式 記入例
1  請書  様式第6号(36KB)(Word文書)  -

 

工事完了後、修理業者からご提出いただく書類

完了後

  必要書類 様式 記入例
1  工事完了報告書  様式第7号(12KB)(Word文書)  様式7記入例(111KB)(PDF文書)
2  修理前、修理中、修理後の写真台帳  参考様式1(54KB)(Word文書)

 写真撮影方法について(施工者用)(56KB)(PDF文書)

3

 修理見積書の写し 注:変更の無い場合は不要

 -

 -

 他、請求書、振込先口座の分かるものの写し

問い合わせ先

まち整備課(寺井分室) TEL:0761-58-2251

 

 リフォーム業者等の情報・住宅修理のトラブルについて

 住宅リフォーム事業者等の情報

国土交通省の「住宅リフォーム事業者団体登録制度」の登録団体や、住宅関係団体に所属しているリフォーム事業者等を一元的に検索できる「住まい再建事業者検索サイト」を公開しています。


 住まいの再建事業者検索サイト

国土交通省:住宅リフォーム事業者団体登録制度
 

 

災害後の住宅修理サービスのトラブルにご注意

地震など災害が発生した際、それに便乗した悪質な修理業者には十分ご注意ください。特に「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」など、保険金が使えると勧誘する手口に気を付けてください。

少しでもおかしいと思ったら消費者ホットライン(188)住まいるダイヤル(0570-016-100)へご相談ください。

  あなたの保険金が狙われています(92KB)(jpg イメージ)

 災害後の住宅トラブルにご注意(100KB)(jpg イメージ)

 

国民生活センター

被災地域は特に注意!災害後の住宅修理トラブル

 

お問い合わせ先

土木部 まち整備課

電話番号:0761-58-2251 ファクス:0761-58-2298