8月4日の大雨により被害を受けた場合の市税の減免について
登録日:2022年11月22日
被災された皆様におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。自然災害により被害を受けた方は、被害の程度に応じて市税の減免措置を受けられる場合があります。詳しくは、税務債権課までお問い合わせください。
市税の減免
個人住民税の減免について
住宅や家財に損害があった場合は、下表の「損害の程度」及び「前年所得金額」に応じて、特別徴収(給与天引き)の方は令和4年7月~令和5年5月分、普通徴収の方は2期~4期分の税額に対して、減免措置を受けられる場合があります。
減免割合 | 損害の程度 | ||||
10%以上40%未満 |
40%以上50%未満 |
50%以上 | |||
(準半壊・半壊・中規模半壊) | (大規模半壊) |
(全壊) |
|||
前年所得金額 |
500万円以下 |
50% |
75% |
100% |
|
750万円以下 |
25% |
37.5% |
50% |
||
750万円を超えるとき |
12.5% |
18.75% |
25% |
固定資産税・都市計画税の減免について
土地・家屋・償却資産は、下表のとおりそれぞれの「損害の程度」に応じて、3期・4期分の税額に対して減免措置を受けられる場合があります。
土地
損害の程度 | 減免割合 |
被害面積がその土地の面積の80%以上であるとき | 100% |
被害面積がその土地の面積の60%以上80%未満であるとき | 80% |
被害面積がその土地の面積の40%以上60%未満であるとき | 60% |
被害面積がその土地の面積の20%以上40%未満であるとき | 40% |
家屋
損害の程度 | 減免割合 |
被害が全壊程度 |
100% |
被害が大規模半壊程度 |
80% |
被害が中規模半壊程度 | 60% |
被害が半壊程度または準半壊程度 |
40% |
(注) 計算は1棟ごとに行う
償却資産
損害の程度 | 減免割合 |
被害を受けた償却資産の決定価格の合計(注)が全決定価格の50%以上であるとき |
100% |
被害を受けた償却資産の決定価格の合計(注)が全決定価格の40%以上50%未満であるとき |
80% |
被害を受けた償却資産の決定価格の合計(注)が全決定価格の30%以上40%未満であるとき | 60% |
被害を受けた償却資産の決定価格の合計(注)が全決定価格の10%以上30%未満であるとき |
40% |
(注) 修繕の場合は、修繕した資産の決定価格を上限とした修繕費を被害額として算入
申請方法
申請先
税務債権課(本庁舎2階)、寺井サービスセンター、根上サービスセンター
提出書類
個人住民税
(2)罹災証明書
固定資産税
(2)被害状況を証する書類(罹災証明書、被災証明書、被害写真等)
(3)償却資産の修理費用が分かるもの(修理見積、請求書等)
(3)については、償却資産の減免を受けようとする方で、修理を行った方のみ提出が必要となります。
(関連)県税の支援制度
お問い合わせ先
市民生活部 税務債権課
電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292