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8月4日の大雨により被害を受けた場合の市税の減免について

登録日:2022年11月22日

 被災された皆様におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。自然災害により被害を受けた方は、被害の程度に応じて市税の減免措置を受けられる場合があります。詳しくは、税務債権課までお問い合わせください。

市税の減免

個人住民税の減免について

 住宅や家財に損害があった場合は、下表の「損害の程度」及び「前年所得金額」に応じて、特別徴収(給与天引き)の方は令和4年7月~令和5年5月分、普通徴収の方は2期~4期分の税額に対して、減免措置を受けられる場合があります。

 減免割合  損害の程度

10%以上40%未満

 40%以上50%未満

50%以上
(準半壊・半壊・中規模半壊) (大規模半壊)

(全壊)

前年所得金額

500万円以下

 50% 

75%

100%

750万円以下

25%

37.5%

50%

750万円を超えるとき

12.5% 

18.75%

25%

 

 

固定資産税・都市計画税の減免について

 土地・家屋・償却資産は、下表のとおりそれぞれの「損害の程度」に応じて、3期・4期分の税額に対して減免措置を受けられる場合があります。

土地

 

損害の程度 減免割合
被害面積がその土地の面積の80%以上であるとき 100%
被害面積がその土地の面積の60%以上80%未満であるとき 80%
被害面積がその土地の面積の40%以上60%未満であるとき 60%
被害面積がその土地の面積の20%以上40%未満であるとき 40%

 

家屋

 

損害の程度 減免割合

被害が全壊程度

100%

被害が大規模半壊程度

80%
被害が中規模半壊程度 60%

被害が半壊程度または準半壊程度

40%

(注) 計算は1棟ごとに行う

償却資産

 

損害の程度 減免割合

被害を受けた償却資産の決定価格の合計(注)が全決定価格の50%以上であるとき

100%

被害を受けた償却資産の決定価格の合計(注)が全決定価格の40%以上50%未満であるとき

80%
被害を受けた償却資産の決定価格の合計(注)が全決定価格の30%以上40%未満であるとき 60%

被害を受けた償却資産の決定価格の合計(注)が全決定価格の10%以上30%未満であるとき

40%

(注) 修繕の場合は、修繕した資産の決定価格を上限とした修繕費を被害額として算入

 

申請方法

申請先

 税務債権課(本庁舎2階)、寺井サービスセンター、根上サービスセンター

 

提出書類 

 個人住民税

 (1)減免申請書(23KB)(Word文書)

 (2)罹災証明書

 

 固定資産税

 (1)減免申請書(39KB)(エクセル文書)

 (2)被害状況を証する書類(罹災証明書、被災証明書、被害写真等)

 (3)償却資産の修理費用が分かるもの(修理見積、請求書等)

   (3)については、償却資産の減免を受けようとする方で、修理を行った方のみ提出が必要となります。

 

(関連)県税の支援制度

 〇災害に関連する県税の減免(自動車税種別割・個人事業税・不動産取得税)

 〇災害等による申告・納付(納入)等の期限の延長について

 〇県税の猶予制度について

お問い合わせ先

市民生活部 税務債権課

電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292