障害者雇用促進事業補助金
更新日:2024年9月11日
障害者雇用促進事業補助金
法定雇用率(2.5%)未達成の市内中小企業に対し、令和3年4月1日以降に能美市に住民票を有する障害者の方を新規雇用した場合、補助金を交付します。
対象者
補助金の交付対象者は、要綱に定める要件をすべて満たす事業者です。
・市内に本社を有する中小企業者
・「障害者の雇用の促進等に関する法律」第43条の規定により、障害者の雇用義務が課せられている事業者
・対象労働者を6か月以上継続雇用している
・対象労働者雇用以前に、障害者の雇用率が法定雇用率(2.5%)に達していない
注:以下のいずれかに該当する場合は対象外となります
・対象労働者が「就労継続支援A型」のサービス利用者である
・対象労働者が過去に当該補助金の交付対象となっている
・補助金の申請日時点で対象労働者が能美市に住民票を有していない
・補助金の申請日時点で対象労働者が市内の事業所に勤務していない
補助金額
1.常用雇用労働者の場合 月額2万円/人
(常用雇用労働者:1週間の所定労働時間が30時間以上)
2.短時間労働者の場合 月額1万円/人
(短時間労働者:1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)
補助期間
対象労働者を雇用した日の属する月から2年間
補助金の交付申請
令和3年4月1日以降に対象労働者を雇用した日から起算して、6箇月を経過した日の翌日から1箇月以内 (6箇月ごとの補助金交付申請となります)
第1期 | 雇用した日から起算して最初の6箇月 |
第2期 | 次の6箇月 |
第3期 | 次の6箇月 |
第4期 | 次の6箇月 |
提出書類
◆初回申請
- 能美市障害者雇用促進支援事業補助金交付申請書及び実績報告書(初回)
- 調書、調書‐2(別紙1)
- 誓約書(別紙2)
- 次のいずれかの書類の写し
身体障害者の場合 身体障害者手帳
知的障害者の場合 療育手帳又は児童相談所等による判定書
精神障害者の場合 精神障害者保健福祉手帳 - 労働条件通知書又は雇用契約書の写し
- 出勤簿(タイムカード)又は賃金台帳の写し(6箇月分)
◆2回目以降
- 能美市障害者雇用促進支援事業補助金交付申請書及び実績報告書(2回目以降)
- 調書(別紙1)
- 次のいずれかの書類の写し
身体障害者の場合 身体障害者手帳
知的障害者の場合 療育手帳又は児童相談所等による判定書
精神障害者の場合 精神障害者保健福祉手帳 - 労働条件通知書又は雇用契約書の写し(初回申請時より変更があった場合のみ)
- 出勤簿(タイムカード)又は賃金台帳の写し(6箇月分)
様式
- 補助金申請様式一式(57KB)(Word文書)
- 補助金申請様式一式(記入例)(128KB)(PDF文書)
- 調書‐2(別紙1)記入方法(156KB)(PDF文書)
- (参考1)除外率設定業種及び除外率(出典:厚労省)(57KB)(PDF文書)
- 日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)
障害者就労支援アドバイザー派遣事業
障がいのある方の雇用を検討する企業等に対し、福祉就労事業所の支援員を就労支援アドバイザーとして派遣し、助言を行い、障がいのある方の雇用促進を図ります。
また、アドバイザーの派遣を利用することで、業務内容の見直しや、障がいのある社員や障害特性の理解の向上など、企業の働く環境の向上につながります。
- 障害者就労支援アドバイザー派遣事業 (福祉課)
ジョブコーチ支援もご活用ください!
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構石川支部石川障害者職業センターは障害のある方がスムーズに職場に適応できるよう、ジョブコーチが事業所に出向き、障害特性に応じた支援を行います。(公的サービスのため費用は無料です)
障害のある方ご本人に「職場適応に向けた助言・援助」を、企業に「雇用管理に関する助言」を行います。
- お問い合わせ先
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構石川支部「石川障害者職業センター」
電話 076-225-5011
お問い合わせ先
産業交流部 商工課
電話番号:0761-58-2254 ファクス:0761-58-2266