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建築物エネルギー消費性能適合性判定

登録日:2019年4月1日

 

 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について

 社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることを鑑み、住宅以外の一定規模以上の建築物エネルギー消費性能基準への適合義務(2017年度より開始)、エネルギー消費性能向上計画の認定制度(2016年度より開始)等により、建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的とした、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という)」が制定されました。

建築物省エネ法は、2015年7月8日に公布されました。条文・様式・関連情報等は下記国土交通省ホームページをご覧ください。 

  国土交通省 建築物省エネ法 関連情報

建築物エネルギー消費性能確保計画の適合性判定について 

 建築物省エネ法に基づき、特定建築物(300平方メートル以上の非住宅建築物)の建築については、県南加賀土木総合事務所(4号物件は能美市)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けなければなりません。適合性判定の対象となる建築物は、基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなりますので、注意する必要があります。 

適合性判定の対象

  1. 特定建築物の新築
  2. 特定建築物の増改築であって、当該増改築に係る非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上であるもの
  3. 特定建築物以外の増築であって、当該増築に係る非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上であるもの(増築後において特定建築物になるものに限る)

注)2,3について2017年4月1日において現に存する建築物に係る増改築については、「当該増改築に係る非住宅部分の床面積の合計」が「増改築後の非住宅部分に係る延べ面積」に対する割合が2分の1以下であるもの(以下「特定増改築」という)は、適合性判定の対象ではなく、届出の対象となります。

提出部数、手数料等

提出部数 : 2部(正副)
提出窓口 : 能美市まち整備課(寺井分室2階)
(建築基準法第6条第1項第一号から第三号までの建築物に対する審査については県南加賀土木総合事務所建築課0761-21-3333)
又は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関
(判定機関は(一社)住宅性能評価・表示協会ホームページでご確認ください)
提出様式 : 計画書、添付図書(添付図書については、法律施行規則第1条をご確認ください)
手数料   :  手数料(能美市)(25KB)(PDF文書) , 適合性判定手数料(石川県)    

チェックリスト : チェックリスト(Word/14KB)を適合性判定提出時に併せて提出ください。

建築物のエネルギー消費性能の確保のための計画の届出について

 こちら

お問い合わせ先

土木部 まち整備課

電話番号:0761-58-2251 ファクス:0761-58-2298