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建築物エネルギー消費性能適合性判定

登録日:2025年4月1日

 

 

 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について

 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(略:建築物省エネ法)は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることを鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する基本的な方針を策定について定めるとともに、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置を講ずることにより、建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的としています。

  条文・様式・関連情報等は下記国土交通省ホームページをご覧ください。 

  国土交通省 建築物省エネ法 関連情報

建築物エネルギー消費性能確保計画の適合性判定について 

 令和7年度より、原則全ての建築物(延べ床面積10㎡以下は除く)の新築・増改築時に、省エネ基準への適合が義務となります。省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。 建築主は、能美市又は県南加賀土木総合事務所又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受け、省エネ基準に適合している旨の通知書の交付を受ける必要があります。

能美市の業務範囲はこちら(58KB)(PDF文書)をご確認下さい。

適合性判定の対象

令和7年4月1日以降に着工する原則全ての住宅・建築物が対象となります。下記、適用除外や適合性判定を省略できる場合があります。

 【適用除外】

  1. 10平方メートル以下の新築・増改築
  2. 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
  3. 歴史的建造物・文化財等、応急仮設建築物・仮設建築物等
  4. 設計住宅性能評価の実施をしている場合
  5. 長期優良住宅の認定、長期使用構造等の確認をしている場合

提出部数、手数料等

提出部数 : 2部(正副)
提出窓口 : 能美市まち整備課(寺井分室1階)
提出様式 : 計画書、添付図書(添付図書については、法律施行規則第3条をご確認ください)
手数料   :  能美市 建築確認等手数料一覧(94KB)(PDF文書)

 

お問い合わせ先

土木部 まち整備課

電話番号:0761-58-2251 ファクス:0761-58-2298