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上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と異なる課税方式を選択することできます

登録日:2021年2月1日

平成29年度税制改正により、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、所得税の確定申告と市民税・県民税申告とで異なる課税方式を選択できることが明確化されました。

上場株式等の配当等(大口株主等が支払いを受けるものを除く。)や、上場株式等の譲渡所得等は特定口座(源泉徴収有り)内の譲渡所得のみ、課税方式を選択できます。

必要な手続き

確定申告書を提出した後で、該当年度の申告期限(3月15日、土日の場合は翌開庁日)までに(注)、「市民税・県民税申告書(上場株式等の配当・譲渡等の課税方式選択申告書)」をにより希望する課税方式をご申告ください。

(注)申告期限後であっても、該当年度の納税通知書送達前までに提出があれば認められます。ただし、その場合は当初の通知書にその内容を反映することができず、更正の通知書にて反映されることがあります。

必要書類:

1 市民税・県民税申告書(上場株式等の配当・譲渡等の課税方式選択申告書)

2 市民税・県民税申告書

3 確定申告書の控えの写し

注:1、2は「市税に関する証明交付申請書等」のページからダウンロードすることができます。

お問い合わせ先

市民生活部 税務債権課

電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292