このページの本文へ移動する

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式

更新日:2023年11月30日

令和6年度(令和5年分)から課税方式が統一されます

  特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得は、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式が選択可能でしたが、令和6年度(令和5年分)の市民税・県民税から課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)

 このことにより、配偶者控除や扶養控除などの適用、個人市民税・県民税の非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますので確定申告の際はご注意ください。

参考:令和6年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正

所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択する場合の手続きについて(令和5年度まで)

 平成29年度税制改正により、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、所得税の確定申告と市民税・県民税申告とで異なる課税方式を選択できることが明確化されました。上場株式等の配当等(大口株主等が支払いを受けるものを除く。)や、上場株式等の譲渡所得等は特定口座(源泉徴収有り)内の譲渡所得のみ、課税方式を選択できます。

 

【必要な手続き】

確定申告書を提出した後で、該当年度の申告期限(3月15日、土日の場合は翌開庁日)までに(注)、「市民税・県民税申告書(上場株式等の配当・譲渡等の課税方式選択申告書)」をにより希望する課税方式をご申告ください。

(注)申告期限後であっても、該当年度の納税通知書送達前までに提出があれば認められます。ただし、その場合は当初の通知書にその内容を反映することができず、更正の通知書にて反映されることがあります。

 

必要書類:

1 市民税・県民税申告書(上場株式等の配当・譲渡等の課税方式選択申告書)

2 市民税・県民税申告書

3 確定申告書の控えの写し

注:1、2は「市税に関する証明交付申請書等」のページからダウンロードすることができます。

お問い合わせ先

市民生活部 税務債権課

電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292