令和6年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正
登録日:2023年11月30日
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除の適用対象から除外されます。
・留学により非居住者になった人
・障害者
・扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し
下記の対照表のとおり、所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、市民税・県民税も所得税と同じ課税方式で計算されます。
このことにより、配偶者控除や扶養控除などの適用、個人市民税・県民税の非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますので確定申告の際にはご注意ください。
申告年度/課税方式 |
所得税の課税方式 |
市民税・県民税の課税方式 |
---|---|---|
令和5年度以前 |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
令和6年度以降 |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
選択不可 |
森林環境税の創設
森林設備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。森林環境税は、個人住民税(市民税・県民税)の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収します。
なお、平成26年度より、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人年額1,000円の復興特別税が課税されていましたが、こちらは令和5年度で終了します。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
---|---|---|---|
市民税 | 均等割 | 3,000円 | 3,000円 |
復興特別税 | 500円 | 終了 | |
県民税 | 均等割 | 1,000円 | 1,000円 |
復興特別税 | 500円 | 終了 | |
いしかわ森林環境税 | 500円 |
500円 |
|
森林環境税(国税) | - | 1,000円 | |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
お問い合わせ先
市民生活部 税務債権課
電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292