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受益者負担金について

登録日:2021年4月1日

 下水道整備の事業費は、国からの補助金や市の借入金などを財源に整備をすすめていますが、下水道の利益を受ける方は、整備された地域のみなさまに限られます。そこで下水道の整備によって利益を受ける方に対して、整備にかかる費用の一部をご負担していただくものが「受益者負担金」です。受益者負担金は、下水道を整備した区域の土地に賦課され、1回限りのものです。

負担金を納めていただく方(受益者)

 下水道が整備された区域内の土地の所有者が受益者となります。ただし、その土地の所有者と地上権などの権利を有する方(権利者)が異なる場合は土地の所有者や地権者の方々で相談して受益者を決めていただきます。

負担金の額

 受益者負担金は土地の面積(㎡)に応じて算定しています。

受益者負担金=1平方メートル当たりの負担金×土地の面積

注:下水道整備区域により1平方メートル当たりの負担金が異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

負担金の徴収猶予

 土地の状況や受益者の状態により徴収を猶予(負担金の納付を延期すること)する制度があります。

注:徴収猶予を希望される場合は、「公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書」の提出が必要です。

注:申請後、徴収猶予が決定した土地は、事由がなくなるまでは、徴収猶予が継続となります。

負担金の減免

 負担金はすべての土地に賦課されますが、その土地の状況や受益者の方の状態により減免(一部または全額)する制度があります。

注1:減免を希望される場合は、「公共下水道事業受益者負担金減免申請書」の提出が必要です。

注2:減免を受けた方で減免の理由がなくなった場合は、すみやかに申し出ください。

負担金の納付方法

 受益者負担金は3年分割とし、さらに1年を4期に分けて納付していただきます。ただし、受益者の申し出により一括納付することが可能です。この場合には報奨金が交付されます。

   納期は次のとおりです。

  • 第1期 6月1日から6月30日まで
  • 第2期 8月1日から8月31日まで
  • 第3期 10月1日から10月31日まで
  • 第4期 1月1日から1月31日まで

受益者の変更

 土地の売買などにより受益者の変更が必要な場合は、「公共下水道事業受益者変更申告書」を提出してください。

お問い合わせ先

土木部 上下水道課

電話番号:0761-58-2260 ファクス:0761-58-2296