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マイナンバーカード(個人番号カード)及び通知カードについて

登録日:2021年4月1日

通知カードについて

平成27年10月以降、マイナンバー(個人番号)のほか、氏名・住所・性別・生年月日が記載された「通知カード(紙製)」が世帯単位で送付されていました。令和2年5月25日以降は、通知カードの新規発行や再発行、記載事項の変更等に係る手続きが廃止となり、マイナンバー(個人番号)の通知は「個人番号通知書」により行われます。詳細は、マイナンバーの通知カードの廃止についてをご覧ください。

 

マイナンバーカード(個人番号カード)について

・マイナンバーカード(個人番号カード)は、マイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付きのカードです。

マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで、表面には氏名・住所・性別・生年月日、顔写真などが、裏面にはマイナンバーなどが表示されています。

平成28年1月以降、申請を行うことによりマイナンバーカードの交付を受けることができます(初回の交付手数料は無料です)。

マイナンバーカードの有効期限は、18歳以上の方は発行日から10回目の誕生日までですが、18歳未満の方は発行日から5回目の誕生日までとなります。ただし、電子証明書の有効期限は発行日から5回目の誕生日までです。

注:民法の成年年齢の改正(令和4年4月1日施行)に伴い、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢についても20歳から18歳に引き下げられました。ただし、民法改正以前に発行された18歳・19歳の方のマイナンバーカードの有効期間については、発行から5回目の誕生日までとなりますのでご注意ください。

 マイナンバーカード(みほん) マイナンバーカード

・マイナンバーカードでできること

・マイナンバー(個人番号)の提示が必要な様々な場面で、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できます。

・本人確認のための身分証明書として利用できます。また、マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、1枚で済む唯一のカードです。 

・ICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請に利用できます。

・コンビニエンスストアなど(マルチコピー機が設置されている店舗に限る)において、住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍証明書・戸籍の附票の写しが発行できます(ご利用の際は、利用者証明用電子証明書の暗証番号の入力が必要です)。

 

マイナンバーカードの申請方法について

通知カードの新規発行等の手続きは令和2年5月25日に廃止されましたが、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。

また、通知カード廃止後であっても、通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマートフォンを用いてのオンライン申請または郵送による申請が可能です。ダウンロードした申請書(記入例付)(911KB)(PDF文書)を用いて申請いただくことも可能です。

注:通知カード廃止後は、個人番号通知書にマイナンバーカード交付申請書が同封されます。

 

申請方法

 申請書(表) 申請書(裏)

申請書を通知カードから切り離し(通知カードは大切に保管してください)、申請書の(3)~(10)に必要事項を記入し、(8)に顔写真を貼って、同封されていた返信用封筒に入れてポストに投函してください。

注:(9)は、電子証明書の利用を希望されない場合のみ、該当の箇所を黒く塗りつぶしてください。

 

〈申請書送付先〉

〒219-8650

日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号

地方公共団体情報システム機構

個人番号カード交付申請書受付センター 宛

 

関連ホームページ

 ・マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)

 ・マイナンバーカードとは(内閣府)

お問い合わせ先

市民生活部 市民サービス課

電話番号:0761-58-2213 ファクス:0761-58-2293