マイナンバーの通知カードの廃止について
登録日:2020年5月19日
令和2年5月25日以降は、マイナンバーの通知カードの新規発行及び再発行並びに記載事項変更の手続きが廃止されます。
なお、通知カードの記載事項(氏名、住所等)が最新の住民票と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。また、通知カード廃止後もこれまでどおり、マイナンバーカードの申請は行うことができます。
通知カード(みほん)
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
・マイナンバーカード(申請してから交付されるまで、1~2か月程度かかります)
・マイナンバー入りの住民票の写し(即日発行可能)
・通知カード(氏名や住所が最新の住民票と一致している必要があります)
新たにマイナンバーが付番される方への通知方法について
・通知方法
出生等により新たにマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が郵送されます。「個人番号通知書」は、マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されます。
注:既にマイナンバーが付番されている方は、「個人番号通知書」は発行されません。
・注意事項
「個人番号通知書」は、マイナンバーを通知するもので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカード又はマイナンバー入りの住民票の写し若しくは「氏名や住所が最新の住民票と一致している」通知カード等の提示が必要になります。
お問い合わせ先
市民生活部 市民サービス課
電話番号:0761-58-2213 ファクス:0761-58-2293