能美市移住支援金制度
更新日:2023年12月1日
本市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的として、東京圏から移住をして就業、テレワーク、起業等をした方に移住支援金を交付します。本事業は、石川県と県内全市町が共同して実施するものです。
注:県の予算の上限に達したため、11月29日より令和5年度の受付を停止しております。
申請時において、転入後1年以内であることが要件となっております。
来年度(令和6年4月)より受付できますので、早めの申請をお願いいたします。
交付額
世帯での移住の場合:100万円
注:世帯は18歳未満の子1人につき100万円加算(加算は令和5年4月1日以降に転入の方が対象)
単身での移住の場合:60万円
対象者
移住や就業、テレワーク、関係人口、起業等に関する要件を満たす方が対象となります。
支給要件
要綱及び支給要件を下記より確認してください。
注:転入時期により要件が異なりますのでご注意ください
令和4年12月1日以降に転入された方 >>いしかわ移住支援事業(対象要件)
令和5年4月1日以降に転入された方 >>いしかわ移住支援事業(対象要件)
令和5年8月1日以降に転入された方 >>いしかわ移住支援事業(対象要件)
申請方法
令和6年1月末までに市役所本庁舎(企画地域振興課)へ提出してください。
令和6年2月以降の提出分は翌年度の4月以降の受付となりますのでご注意ください。
申請に必要な書類
(2) 移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)
(3) 写真付き身分証明書の写し(運転免許証の写し等)
(4) 住民票の写し
市民サービス課、根上サービスセンター、寺井サービスセンターで交付しています。
世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分が必要となります。
(5) 移住元の住民票の除票の写し(東京圏に通算5年間居住していたことが確認できるもの)
世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分が必要となります。
(6) 振込先の口座番号が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し
就職の場合
(2) 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書(様式第5号)
東京23区外の東京圏から東京23区内の企業等へ通勤していた方は提出してください。
注:プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した方も、上記書類が必要となります
テレワークの場合
関係人口の場合
・交流プログラムの参加者名簿、地域づくり活動の参加者名簿、活動実績が分かる資料、自治会等からの推薦書等、地域に深く関わりがあったことを確認できる書類
起業の場合
・起業支援金の交付決定通知書の写し((公財)石川県産業創出支援機構が交付)
東京23区外の東京圏から東京23区内に通勤していた法人経営者又は個人事業主
・開業届出済証明書その他の移住をする直前の勤務地及び在勤期間を確認できる書類
関連リンク
お問い合わせ先
企画振興部 企画地域振興課
電話番号:0761-58-2212 ファクス:0761-58-2291