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介護保険対象者について

登録日:2019年4月1日

40歳以上の方は全員、介護保険の対象者です。(加入手続きは必要ありません)
ただし、要介護認定を取得した場合を除き、被保険者になるのは65歳以上の方です。

対象者
  第1号被保険者 第2号被保険者
対象者(加入者) 65歳以上の市民全員
被保険者証は65歳の誕生月までに全員に送付します。
40歳から64歳の市民で、医療保険に加入している方。
被保険者証は要介護認定の際に発行します。

被保険者の資格の手続きについて

引越しをしたとき

住民基本台帳法に基づく、転入、転居、転出の届出をもって資格の取得、喪失等の届出とみなされます。

転入 保険証が発行されます
(要介護認定を受けている人は、前住所地の市区町村から発行された受給資格証明書を提出してください)
転居 新しい住所地の記載された保険証が発行されます
転出 保険証を返還してください
(要介護認定を受けている人は、受給資格証明書を発行します)

施設入所者の住所地特例について

能美市の介護保険に加入している方(被保険者)が、他市区町村の介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)、有料老人ホーム、軽費老人ホーム等に入所することに伴い、住所を施設に異動した場合は、(施設のある市区町村ではなく)引き続き能美市の被保険者になります。

死亡したとき

死亡の手続きを行い、保険証を返還してください。

介護サービスを利用できる人

  • サービスの利用は介護や支援が必要と認定された人です。
  • そのうち64歳以下の方は特定疾病が原因で認定された方のみ利用できます。

  第1号被保険者 第2号被保険者
利用できる方 寝たきりや認知症状などで入浴・排泄・食事などの日常生活に介護が必要な方。
家事や身じたくなどの日常生活に支援が必要な方。
老化に伴う特定疾病(注:1)が原因で日常生活に介護や支援が必要な方。

特定疾病(注:1)

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 末期がん

介護サービスを利用したいとき

 介護サービスを利用するには要介護状態または要支援状態であるか否か、またその介護の必要度を審査判定するため、市に要介護認定の申請をしていただきます。
 また、介護サービスは本人の希望や必要性を考慮して作成される「介護サービス計画(介護予防サービス計画)」に基づき利用することになります。
 介護サービスには訪問介護(ホームヘルプ)や通所介護(デイサービス)などの「居宅サービス」と、介護老人福祉施設や介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所する「施設サービス」、また認知症対応型共同生活介護に入居するなどの「地域密着型サービス」があります。

申請窓口

   あんしん相談センター等へ認定の申請をします。

訪問調査

 心身の状態について、市職員及び市が委託した調査員が認定調査をおこないます。

審査判定

 「コンピュータによる判定(一次判定)」、「主治医意見書」、「認定調査員特記事項」をもとに、どの程度介護が必要かについて能美介護認定審査会が審査判定をします。

認定通知

 認定後に結果を通知します。通知には「要支援1~2・要介護1~5」、「非該当(自立)」の認定結果や認定の有効期限等が記載されます。「非該当(自立)」と判定された人は、介護保険のサービスを利用できません。

サービスの利用

 「居宅サービス」、「施設サービス」、「地域密着型サービス」の利用について検討します。在宅でのサービスを利用する場合には、要介護度に応じて『居宅介護支援事業所』または『あんしん相談センター』と必要なサービスについて相談して介護サービス計画(介護予防サービス計画)を作成し、サービスを利用します。

利用者負担

 サービス利用後は、費用の1~3割をサービス提供事業者に支払います。

関連リンク

お問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293