産業振興奨励助成金(2025年3月31日まで経過措置があります)
更新日:2024年2月1日
産業振興奨励助成金
能美市の産業の振興を図り、産業構造の改善に資するため、市内に工場、事業場の設置を奨励することを目的とし、前年中に新たに投資した固定資産の課税標準額が3,000万円以上となる企業に対して助成します。
対象業種
製造業、物流関連産業など
対象者
中小企業基本法に定める中小企業者で、市内で事業を営んでいる者とし、前年中に新たに投資した固定資産の課税標準額が3,000万円以上(注1)となる企業。
ただし、次に掲げるものは対象とならない。
- 市税を滞納しているもの
- 公害発生の原因となるもの若しくは地域に不利益を与えるもの
- 市長が特に適用の必要性を認めないもの
- すでに本助成金の交付を受けたもので、かつ、交付を受けた年度から3年を経過しないもの (注2)
(注1) 2028年3月31日までの経過措置で、当該固定資産の課税標準額の総額は【5,000万円以上】を、【3,000万円以上】とする。
(注2)2028年3月31日までの経過措置で、 一度本助成金の交付を受けてから申請できない期間は交付を受けた年度から【次年度以後5年間】を、【次年度以後3年間】とする。
対象資産
工場等の新設、増設または機械装置の設置により、新たに投資した土地、家屋及び償却資産(機械設備)
工場の新設、増設を伴わない土地への投資は対象外です。
既存の家屋の取得は対象外です。
奨励金額
当該固定資産の課税標準額の総額が3,000万円を超える額に対して1.5%(注3)乗じた額
ただし、1企業につき2,000万円を限度
(注3)2028年3月31日までの経過措置で、補助金額は課税標準額の総額に【1.0%】を乗じた額を、【1.5%】を乗じた額とする。
注意事項
一度助成金の交付を受けた場合、次年度以後3年間は申請できませんので、ご留意ください。
申込時期
令和7年10月下旬~11月
申込時にご提出いただく書類
- 前年中の投下資産調査報告書(80KB)(Word文書)
- 名寄帳の写し(土地、建物が該当する場合)
- 償却資産課税台帳の写し(機械及び装置が該当する場合)
名寄帳の写し及び償却資産課税台帳の写しは、税務債権課(市役所本庁舎)で申請してください。
関連リンク
過去対象企業一覧
過去に本奨励金の交付を受けた企業の一覧は、こちらです。
お問い合わせ先
産業交流部 商工課
電話番号:0761-58-2254 ファクス:0761-58-2266