高さ制限
登録日:2019年4月1日
絶対高さ | 道路斜線 | 北側斜線 | 隣地斜線 | 日影規制 | ||
適用距離 | 勾配 | 注3 | 注4 | |||
第一種低層住居専用地域 | 10m | 20m | 1.25 | 5m+1.25D | - | 別紙参照 |
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域又は第二種住居地域 | - | 20m | 1.25(注2) | - | 20m+1.25L | |
近隣商業地域、準工業地域又は工業地域 | - | 20m | 1.5 | - | 31m+2.5L | - |
用途地域の指定のない区域 | - | 20m | 1.5 | - | 20m+1.25L | - |
注1:表中「-」は、適用がないことを示す。
注2:前面道路の幅員が12m以上である場合は、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては、1.5
注3:Dは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北の水平距離
注4:Lは、当該部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離
この表は、建築基準法令の規定をわかりやすく示したものです。詳細は法令を確認してください。
お問い合わせ先
土木部 まち整備課
電話番号:0761-58-2251 ファクス:0761-58-2298