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日影規制

登録日:2019年4月1日

日影規制とは住居系用途地域等内において中高層の建築物によって生じる日影を一定基準の下に規制することにより、その建築物の周辺の一定の日照、あわせて、通風、採光等を確保し、良好な住環境を保つことを目的としています。(建築基準法第56条の2)

日影規制の対象区域

日影規制の対象となっている区域や制限を受ける建築物は以下の表のとおりです。(建築基準法別表第4、石川県建築基準条例第18条)

対象区域 制限を受ける建築物 平均地盤面からの高さ 日影時間
用途地域 容積率(%) 10m以内 10m超

第一種低層住居専用
第二種低層住居専用◎

50
60
軒高7m超又は階数3以上 1.5m 3時間 2時間
80
100
4時間 2.5時間
第一種中高層住居専用
第二種中高層住居専用
200 高さ10m超 4m 4時間 2.5時間
第一種住居
第二種住居
準住居(注)
200 5時間 3時間

(注)の用途地域は、能美市内にはありません。

日影規制における使用緯度

日影規制における使用緯度は、市内全域、緯度36度30分を使用してください。

お問い合わせ先

土木部 まち整備課

電話番号:0761-58-2251 ファクス:0761-58-2298