建築物の省エネ措置の届出
登録日:2019年4月1日
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について
社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることを鑑み、住宅以外の一定規模以上の建築物エネルギー消費性能基準への適合義務(2017年度より開始)、エネルギー消費性能向上計画の認定制度(2016年度より開始)等により、建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的とした、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という)」が制定されました。
建築物省エネ法は、2015年7月8日に公布されました。条文・様式・関連情報等は下記国土交通省ホームページをご覧ください。
国土交通省 建築物省エネ法 関連情報
建築物のエネルギー消費性能の確保のための計画の届出について
建築物省エネ法に基づき、300平方メートル以上の建築物の建築については、工事着手の21日前までに届出を提出して下さい。(従来の省エネ法で届出対象であった修繕模様替、設備改修については、建築物省エネ法では対象外となりました。また、300平方メートル以上の非住宅建築物については適合性判定の対象となったため、届出は対象外となりました。→こちら)
届出の対象
- 特定建築物(300平方メートル以上の非住宅建築物)以外の建築物であって、床面積の合計が300平方メートル以上であるもの
- 建築物の増築又は改築であって、当該増築又は改築に係る部分の面積の合計が300平方メートル以上であるもの
提出時期等
- 提出時期 : 工事着手の21日前まで
- 提出部数 : 2部(正副)
- 提出窓口 : 能美市まち整備課(寺井分室2階)
(建築基準法第6条第1項第一号から第三号までの建築物に対する審査については、県南加賀土木総合事務所建築課0761-21-3333) - 提出様式 : 届出書、添付図書(添付図書については、法律施行規則第12条及び要綱第2条をご確認ください)
お問い合わせ先
土木部 まち整備課
電話番号:0761-58-2251 ファクス:0761-58-2298