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長期優良住宅の認定

更新日:2025年4月3日

長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた住宅です。
住宅の解体に伴う廃棄物の排出が抑制され、環境への負荷の低減が図れます。
また、建替えに係る費用の削減によって国民の住宅に対する負担の軽減が期待されます。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律について(国土交通省ホームページ)

 

認定申請の手続きについて

能美市で認定できるのは、建築基準法第6条第1項第2号の一部、3号(58KB)(PDF文書)に掲げる建築物である住宅のみです。
その他の住宅については、石川県(南加賀土木総合事務所)で認定をおこないます。

注)工事着手前に申請する必要があります。

注)認定申請後の訂正、差し替えは軽微なものを除き原則できません。

注)令和4年2月20日より 長期優良住宅の法律等の一部が変わりました。

法改正に伴い、(1)手数料が変更 (2)適合証が確認書等に変更となっております。

申請書類について

申請書(別記規則様式)に以下の図書を添えて、正本1部、副本1部の合計2部を提出してください。
注)事前に「確認書等」の交付を受けた場合は添付が必要となります。

注)令和4年10月1日より 長期優良住宅の認定申請様式が変更になっております。

 

規則第1号様式 認定申請書(25KB)(Word文書)
規則第3号様式 変更認定申請書 (Word/34KB)(18KB)(Word文書)
規則第5号様式 変更認定申請書(譲受人の決定) (Word/38KB)
規則第7号様式 変更認定申請書(地位の承継)(17KB)(Word文書) 

 

申請書類一覧
添付図書 備考

★設計内容説明書

施行規則第2条

付近見取図 施行規則第2条
配置図 施行規則第2条
★仕様書(仕上げ表を含む。) 施行規則第2条
各階平面図 施行規則第2条
床面積求積図 施行規則第2条
2面以上の立面図 施行規則第2条
断面図又は矩計図 施行規則第2条

★基礎伏図

施行規則第2条
★各階床伏図 施行規則第2条
★小屋伏図 施行規則第2条
★各部詳細図 施行規則第2条
★各種計算書 施行規則第2条
登録住宅性能評価機関が交付す確認書 登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けた場合
登録住宅性能評価機関が交付する設計住宅性能評価書の写し

登録住宅性能評価機関により設計住宅性能評価を受けた場合(住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載されたもの)

登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書(登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。)の写し 登録住宅型式性能認定等機関が行う住宅型式性能認定(登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。)を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅である場合
建築基準法第6条第1項の確認済証の写し 法第6条第2項の規定により、建築関係規定に適合するかどうかの審査の申し出をしない場合
認定取消通知書 新築時に長期優良住宅として認定されている場合に限る
★型式住宅部分等製造者認証書の写し 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅である場合
長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることを説明した図書 認定基準にかかわらず試験結果等により同等以上の性能があることを証明する資料等
能美市が定める居住環境基準に適合していることを示す図書
(例)立面図(4面について彩色しマンセル値を記入したもの)
適合通知書等適合していることを示す証明書等の写しに代えることができる

災害配慮基準で定める区域内で自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたことを確認するために必要な図書

急傾斜地崩壊対策工事(公共工事に限る)が施行された場合

 注)「確認書等」とは、(1)登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けた場合は、住宅品確法に規定する確認書。 もしくは、

 (2)設計住宅性能評価を受けた場合は、法に規定する住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された設計住宅性能評価書の写し。

 

 注)確認書等を添付する場合、(上表中★印)を省略することができます。

 

能美市が定める居住環境基準

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであることを判断するための基準

認定を行わない区域

次に掲げる区域内では、原則、認定を行いません。

  • 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

災害配慮基準

自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであることを判断するための基準は、次に掲げる区域に建築されるものでないこと。
  • 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域 
  • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

手数料について

 ・能美市建築確認等手数料一覧(94KB)(PDF文書)

注)これらの認定申請をする場合において、建築確認申請(建築基準法第6条第1項)を併せて申請する場合は、上表に定める額に、建築確認手数料の規定に定める区分に応じ、それぞれに定める額を加えた額を手数料として納付いただきます。

注)工事完了後の維持保全計画等の変更は、変更認定申請が必要になります。

実施要綱

能美市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関する要綱(103KB)(PDF文書)

様式

 

お問い合わせ先

土木部 まち整備課

電話番号:0761-58-2251 ファクス:0761-58-2298