地区計画の区域内における行為の届出
更新日:2021年1月21日
地区計画で建築ルールが定められた区域で建築などの工事を行うときは、工事に着手する日の30日前までに、設計図書などに所定の届出書を添えて、能美市まち整備課に届けてください。
なお、建築確認申請を伴う場合は、確認申請前に届出の手続きを行ってください。
- 地区計画届出が必要な行為の場所一覧todokede-basyo(59KB)(PDF文書)
届出の必要な行為
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築または工作物の建設
- 建築物等の用途の変更
- 建築物等の形態または意匠の変更
- 木材の伐採
地区計画届出にかかる提出書類一覧表
添付書類 ◎:必ず必要 △:必要に応じて添付 |
注意事項 | ||
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1 | ◎ |
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2 | 建築物の付近見取り図 | ◎ |
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3 | 建築物の配置図 | ◎ |
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4 | 建築物の平面図 | ◎ | |
5 | 建築物の立面図 | ◎ |
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6 | 建築物の断面図 | ◎ |
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7 | 求積図 | ◎ |
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8 | △ |
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9 | 委任状 | △ |
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10 | 広告物などの構造図 | △ |
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11 | 垣、棚またはフェンスなどの構造図 | △ |
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- 届出部数
1部 - 届出先
能美市役所寺井分室 土木部まち整備課 TEL 0761-58-2251 - 変更届出書
適合通知書の交付後、届出図書の内容に変更が生じた場合は、変更届出書(11KB)(Word文書)に必要な事項を記入し、添付図書および適合通知書の写しを添付して届け出てください。
書類提出後、『適合通知書』を発行しますので、建築確認申請に添付のこと。
お問い合わせ先
土木部 まち整備課
電話番号:0761-58-2251 ファクス:0761-58-2298