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道路の占用・工事承認・通行制限について

更新日:2023年8月3日

道路占用許可について

市道において一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用する場合には、道路法32条に基づく申請が必要です。(例:上下水道管を埋設占用する場合、電柱等を設置する場合など)

申請受付時間

  • 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)8時30分から17時15分まで

申請受付窓口

  • 土木課

申請書

  注:行政手続の簡素化及びデジタル化を推進するため、申請書等への押印は不要としました

道路工事承認許可について

市道において申請者の原因により市(道路管理者)以外の者が道路や公共物に関する工事を行うときは申請が必要です。(例:乗り入れ口を設置する場合、歩道の切り下げや街路樹を移設する場合など)

申請受付時間等

  • 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)8時30分から17時15分まで

申請受付窓口

  • 土木課

申請書

  注:行政手続の簡素化及びデジタル化を推進するため、申請書への押印は不要としました

道路通行制限願について

市管理道路の通行を制限する場合に提出が必要となります。

申請受付時間等

  • 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)8時30分から17時15分まで

申請受付窓口

  • 土木課

申請書

  注:行政手続の簡素化及びデジタル化を推進するため、申請書への押印は不要としました

  注:道路使用許可申請書は、事前に所轄警察署への提出が必要です

お問い合わせ先

土木部 土木課

電話番号:0761-58-2250 ファクス:0761-58-2298