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法定外公共物(里道・水路など)について

更新日:2021年4月1日

法定外公共物とは?

広く一般の用に供している道路・河川・ため池等の「公共物」のうち、道路法・河川法等の特別法によって管理の方法等が定められているものを「法定公共物」といいます。
これに対し、「公共物」のうち特別法の適用(準用)を受けないものが「法定外公共物」と呼ばれています。例えば、昔からあったあぜ道(里道)や用水路、ため池などがそうです。地番がついていないものが多く、法務局備え付けの公図では「道」や「水」と表示されているものです。

法定外公共物の市町村への譲与について

これまで、法定外公共物は、所有は国、管理は県となっていましたが、地方分権推進計画により関係法律が改正され、法定外公共物は平成17年3月31日までに能美市に譲与されました。
現在は、これらの財産管理を能美市が行っています。維持管理については、地域住民の公共の用に供しているため、地域(地元)で管理をお願いしています。

法定外公共物を利用する場合は?

法定外公共物は、その機能(道路・水路としての機能)を確保するため基本的には構造物等による占用は認められませんが、その機能を防げない程度において、占用許可を受けることができます。
ただし、その場合には、町内会長、町会長、生産組合長及び利害関係人などの同意が必要です。

【例えば・・・】

  1. 住宅進入路として、水路に橋をかける。
  2. 配水管を里道に埋設する。

注:条件によって使用料が発生します。

申請に必要な書類は

 注:行政手続の簡素化及びデジタル化を推進するため、申請書への押印は不要とし、同意書は署名としました

皆さんの敷地内に現在使用されていない法定外公共物が存在していませんか?

機能(道路・水路としての機能)が失われている場合は

【例えば・・・】

  1. 既に、住宅敷地等として利用している法定外公共物
  2. 新しく道路や水路を作ったため、不要になった元々の法定外公共物
  3. 宅地造成などによって、機能が失われる法定外公共物

注:現地にはない道路・水路でも、公図には残っている場合があります。

このような場合、個人の土地として購入していただくことができます。

注:ただし、利害関係人等の同意が得られるものに限ります。測量等必要な費用は個人負担となります。

何らかの原因で、既に住宅敷地内などに法定外公共物が取り込まれてしまっている場合は、後々のトラブルを避けるためにも購入の申請を行ってください。

詳細につきましてはお気軽に管財課までご相談・お問い合わせください。

お問い合わせ先

総務部 管財課

電話番号:0761-58-2205 ファクス:0761-58-2290