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福島しらさぎの里 宅地分譲に際しての条件

登録日:2022年4月1日

購入した宅地及び当該宅地に建設する住宅について、下記事項を確約していただく必要があります。
「福島しらさぎの里地区計画」と合わせて、こちらにもご留意ください。

  1. 住宅の建設は、道路境界線から1.0m以上(測定の基準は建築物等の外壁)離して建設してなければなりません。
  2. 建設する住宅の屋根の色は、黒及びグレーを基調とします。 
  3. 歩道の切下げブロック布設位置については、変更できません。
    ただし、商業施設については協議のうえ変更を認める場合があります。
  4. 分譲地の区画を変更する敷地の分筆はできません。
  5. 分譲地の地盤改良を行う場合は、購入者の費用負担で行います。 
  6. 分譲地に電柱及びこれに付随する工作物がある場合は、これらの撤去及び移転はできません。
    また、建柱名義者との土地の賃貸借契約を拒むこともできません。
  7. 道路交通標識等の公共に関する施設の住宅地内設置の必要がある時は協力してください。
  8. 住宅に使用するプロパンガスは、予め配管設備してある集中プロパンガスを使用してください。

お問い合わせ先

土木部 まち整備課

電話番号:0761-58-2251 ファクス:0761-58-2298