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水道・下水道の使用開始・中止手続き

更新日:2022年3月1日

 引っ越し等に伴い水道・下水道の使用を開始または中止したい場合は、書類の届出が必要になります。
 開始・中止希望日の3日前(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)までに上下水道課または市民サービス課、根上サービスセンター、寺井サービスセンターへお越しいただき、手続きをお願いします。

 注:電話のみの受付は行っていません。
 注:受付日当日による開始・中止の作業は行っていません。
 注:開始・中止作業の立会いは不要です。

受付時間

 8時30分から17時15分まで
 注:市民サービス課(本庁舎)のみ火曜日と木曜日は19時まで受付可能です。

届出用紙

水道・下水道を開始・中止したい場合

注:郵送による手続きも可能です。(FAX可)
  開始・中止希望日の3業務日前までに上下水道課まで郵送ください。
  中止の場合、未納の料金等がないか確認が必要です。 

電子申請サービス

電子申請であれば、営業時間外でも申請が可能です。

水道・下水道を開始・中止したい場合は下記のリンクから申請ください。

〇水道・下水道使用開始・中止日の3日前~30日前まで。(土日祝日を除く)

https://s-kantan.jp/city-nomi-ishikawa-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=448

注:次の申請をされる場合には、必ず事前に電話予約をお願いいたします。

〇水道・下水道使用開始・中止日まで2日以内の場合。(土日祝日を除く)

https://s-kantan.jp/city-nomi-ishikawa-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=449

家を新築するとき … 指定業者へお申込みください

 使用したい場所に過去使用者がいない場合、または水道を新しく引き込むときは能美市の指定給水装置工事業者(以下、指定業者)へお申込みください。
 市への手続きは、お客様がご依頼した指定業者が代行します。その際、分担金・手数料等が必要となります。これらの料金を支払われた後、工事を始めます。
 また、工事費についてはお客様の負担となります。

お問い合わせ先

土木部 上下水道課

電話番号:0761-58-2260 ファクス:0761-58-2296