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国民健康保険 非自発的失業者の「国保税軽減措置」

更新日:2023年4月1日

リストラなどで職を失った失業者の方が、安心して国民健康保険に加入できるよう、国民健康保険税の負担軽減策を講じるものです。

軽減措置の概要

  1. 給与所得を30/100として保険税額を計算します。
  2. 高額療養費等の所得区分の判定についても、給与所得(前年)を30/100として計算します。
  3. 従来からの世帯の所得判定による国保税の7・5・2割軽減も、30/100の軽減後で判定されます。

減免を受けるには『申請』が必要です。

離職理由コードが以下の何れかに当てはまる「非自発的失業者」の国民健康保険税については、失業時からその翌年度末までの間、前年の給与所得を30/100に減額して国民健康保険税額を計算します。

雇用保険の 『特定受給資格者』 離職理由コード

コード表
コード 理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

雇用保険の 『特定理由離職者』 離職理由コード

コード表
コード 理由
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 特定の正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間6ヶ月以上12ヶ月未満)

軽減の期間

 非自発的失業期間


注:以下の雇用保険受給資格者証は軽減対象ではありません。

  • 特例受給資格者証
    (季節的に雇用されるまたは短期雇用特例被保険者の方が所有)
  • 高年齢受給資格者証
    (65歳到達以後に離職された方が所有)

引き続き、条例による減免の対応となります(条件が該当すれば減免される場合があります)。

申請について

非自発的失業者の国民健康保険税軽減の対象になる方は、下記のとおり申請が必要です。
国民健康保険の加入申込みと同時に申請できますので、お申し出下さい。

申請には、雇用保険受給資格者証(写し)が必要です。

注:行政手続の簡素化及びデジタル化を推進するため、申請書等への押印は不要としました。

お問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293