国民健康保険 非自発的失業者の「国保税軽減措置」
更新日:2023年4月1日
リストラなどで職を失った失業者の方が、安心して国民健康保険に加入できるよう、国民健康保険税の負担軽減策を講じるものです。
軽減措置の概要
- 給与所得を30/100として保険税額を計算します。
- 高額療養費等の所得区分の判定についても、給与所得(前年)を30/100として計算します。
- 従来からの世帯の所得判定による国保税の7・5・2割軽減も、30/100の軽減後で判定されます。
減免を受けるには『申請』が必要です。
離職理由コードが以下の何れかに当てはまる「非自発的失業者」の国民健康保険税については、失業時からその翌年度末までの間、前年の給与所得を30/100に減額して国民健康保険税額を計算します。
雇用保険の 『特定受給資格者』 離職理由コード
コード | 理由 |
---|---|
11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
雇用保険の 『特定理由離職者』 離職理由コード
コード | 理由 |
---|---|
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 特定の正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間6ヶ月以上12ヶ月未満) |
軽減の期間
注:以下の雇用保険受給資格者証は軽減対象ではありません。
- 特例受給資格者証
(季節的に雇用されるまたは短期雇用特例被保険者の方が所有) - 高年齢受給資格者証
(65歳到達以後に離職された方が所有)
引き続き、条例による減免の対応となります(条件が該当すれば減免される場合があります)。
申請について
非自発的失業者の国民健康保険税軽減の対象になる方は、下記のとおり申請が必要です。
国民健康保険の加入申込みと同時に申請できますので、お申し出下さい。
申請には、雇用保険受給資格者証(写し)が必要です。
注:行政手続の簡素化及びデジタル化を推進するため、申請書等への押印は不要としました。
関連リンク
お問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293