国民健康保険 資格取得・喪失・変更の届出
更新日:2021年8月1日
国民健康保険の加入者
次の1.から7.に該当しない方は、国民健康保険に加入しなければなりません。
- 会社などの健康保険に加入している方
- 学校、官公庁などに勤めており、その共済組合に加入している方
- 船員で船員保険に加入している方
- 医師、歯科医師、建設、左官、タイルなどの国保組合に加入している方
- 上記の保険加入者の被扶養者
- 後期高齢者医療制度の被保険者
- 生活保護を受けている世帯
国民健康保険加入手続きがまだの方はお早めに(2週間以内を目安にお届けください)
国保以外の医療保険の資格を喪失した場合は、国民健康保険の加入届出が必要になります。
反対に国民健康保険に加入されていた方が、国保以外の医療保険に加入された場合には、国民健康保険の喪失届出が必要になります。
注: 各医療保険制度相互に資格取得・資格喪失を連絡し合うようにはなっていません。
お手数ですが、国保の加入・喪失については異動があったらできるだけ早め(2週間以内を目安)に届出をお願いします。
届出は、以下の表のとおりとなっています。よろしくお願いいたします。
資格取得(国保へ加入)の場合 | 資格喪失の場合 | |
---|---|---|
届出の時に必要なもの 1 |
国保以外の医療保険の喪失日の分かる書類 (離職票、資格喪失証明書など) |
新しく加入された医療保険の保険証 (コピーでも可) |
2 |
世帯主・国保加入者のマイナンバーが分かるもの (マイナンバーカード、通知カード) |
世帯主・国保喪失者のマイナンバーが分かるもの (マイナンバーカード、通知カード) |
3 |
届出にお越しいただいた方の (マイナンバーカード、運転免許証など) |
届出にお越しいただいた方の (マイナンバーカード、運転免許証など) |
4 | - | お手元の国保の保険証 (返却していただきます) |
その他、変更があった場合(住所変更、世帯主や氏名が変わったとき)の届出
住民票や戸籍の届出に伴い保険証が差し替えとなります。各種届出に必要なものに加えて、お手元の国保の保険証をお持ちください。
(変更の届出は、住民票や戸籍の届出と同時に行うことができます。)
届出先
保険年金課、寺井・根上サービスセンターで届出できます。
届出者
本人、同じ世帯の方または代理人(委任状が必要)が届出できます。
お問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293