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国民健康保険 資格取得・喪失・変更の届出

更新日:2021年8月1日

 

 

 

国民健康保険の加入者

次の1.から7.に該当しない方は、国民健康保険に加入しなければなりません。

  1. 会社などの健康保険に加入している方 
  2. 学校、官公庁などに勤めており、その共済組合に加入している方 
  3. 船員で船員保険に加入している方 
  4. 医師、歯科医師、建設、左官、タイルなどの国保組合に加入している方 
  5. 上記の保険加入者の被扶養者 
  6. 後期高齢者医療制度の被保険者 
  7. 生活保護を受けている世帯

国民健康保険加入手続きがまだの方はお早めに(2週間以内を目安にお届けください)

受付

 国保以外の医療保険の資格を喪失した場合は、国民健康保険の加入届出が必要になります。
反対に国民健康保険に加入されていた方が、国保以外の医療保険に加入された場合には、国民健康保険の喪失届出が必要になります。

注: 各医療保険制度相互に資格取得・資格喪失を連絡し合うようにはなっていません。
お手数ですが、国保の加入・喪失については異動があったらできるだけ早め(2週間以内を目安)に届出をお願いします。

届出は、以下の表のとおりとなっています。よろしくお願いいたします。

 

国民健康保険に関する異動(国保へ加入・国保から国保以外の医療保険へ)の届出

  資格取得(国保へ加入)の場合 資格喪失の場合
届出の時に必要なもの
1
国保以外の医療保険の喪失日の分かる書類
(離職票、資格喪失証明書など)
新しく加入された医療保険の保険証
(コピーでも可)
2

世帯主・国保加入者のマイナンバーが分かるもの

(マイナンバーカード、通知カード)

世帯主・国保喪失者のマイナンバーが分かるもの

(マイナンバーカード、通知カード)

3

届出にお越しいただいた方の
本人確認の出来るもの

(マイナンバーカード、運転免許証など)

届出にお越しいただいた方の
本人確認の出来るもの

(マイナンバーカード、運転免許証など)

4 お手元の国保の保険証
(返却していただきます)

その他、変更があった場合(住所変更、世帯主や氏名が変わったとき)の届出

住民票や戸籍の届出に伴い保険証が差し替えとなります。各種届出に必要なものに加えて、お手元の国保の保険証をお持ちください。

(変更の届出は、住民票や戸籍の届出と同時に行うことができます。)

届出先

保険年金課、寺井・根上サービスセンターで届出できます。

届出者

 本人、同じ世帯の方または代理人(委任状が必要)が届出できます。

お問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293