国民健康保険 高額・介護合算療養費の支給
更新日:2021年4月1日
高額介護合算療養費
毎年1年間(8月1日から翌年7月31日)の医療費と介護保険の自己負担額との世帯全体の合計が、限度額を超えた場合に、超えた分を申請により支給するものです(該当者には勧奨通知を発送します)。
高額介護合算療養費限度額
申請が必要です
提出先
市役所保険年金課(辰口)、又は、根上サービスセンターか寺井サービスセンターまで
関連リンク
お問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293