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後期高齢者医療 保険料の月割

登録日:2019年4月1日

年金天引き(特別徴収)の月割

 「特別徴収」の場合は、年金支払い月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の年6回での納付となっています。

  • 4月、6月、8月分は、前年度の2月分保険料と同額の“仮徴収額”になっています。
  • 10月、12月、2月分は、6月中に確定しました所得金額に基づき計算された保険料の年額から仮徴収額を差し引いた額を3回に分けた額になります。
    10月分には、12月、2月を100円単位にするため端数が加算されます。

口座振替・直納(普通徴収)の月割

 「普通徴収」の場合は、年12回(毎月納付)での納付となっています。

  • 4月、5月、6月分は、前年度の年額を基に算出した“暫定額”になっています。
  • 7月から3月分は、6月中に確定しました所得金額に基づき計算された保険料の年額から暫定額を差し引いた額を9回に分けた額になります。
    7月分には、8月から3月を100円単位にするため端数が加算されます。

後期高齢者医療保険料が 普通徴収 となるのは

  1. 年金額が18万円未満の方 
  2. 介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方 
  3. 後期高齢者医療の加入直後で、年金天引き開始までの間の方 
  4. 転入・転出などの異動があった方 注:新住所の市町村ではそれまで特別徴収の方でも一時的に普通徴収に切り替わります。 
  5. 年金天引き中に保険料額の変更があった方 注:一時的に普通徴収に切り替わります。 
  6. その他の理由で年金天引きができなくなった方

後期高齢者医療保険料月割り

徴収方法 月別 区分 金額の説明
特別徴収 4、6、8月 仮徴収 前年度2月分の保険料と同額
10月 本算定 確定年額の3分の1の額に12、2月の100円未満の額を合算した額
12、2月 確定年額の3分の1の額の100円未満を切り捨てた額
普通徴収 4月から6月 暫定 前年度の年額の12分の1(100円単位)
7月 本算定 確定年額の9分の1の額に8月から3月までの100円未満の額を合算した額
8月から3月 確定年額の9分の1の額の100円未満を切り捨てた額

保険料の未納が続いた場合

 特別な理由がなく、保険料の未納が続いた場合は、通常よりも有効期間が短い保険証「短期被保険者証」をお届けすることになります。

  • 口座振替による納付の方は、ご指定の口座の残高不足などにより振替不能とならないようご配慮ください。
  • 納付書により納付される方は、毎月納付期限前に忘れずに納付をお願いいたします。

 保険料の納付が困難な事情を抱えておいでの場合は、未納のまま放っておかずに、必ず保険年金課にご相談ください。

関連情報

お問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293