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後期高齢者医療 医療費が高額になったとき

更新日:2024年5月31日

 

高額療養費

 1か月(同じ月内)に支払った医療費の自己負担額が決められた限度額を超えた場合、高額療養費として支給されます。支給額は以下のように計算されます。 
高額療養費に該当し、手続きが必要な場合は個別にお知らせします。申請は初回のみです。以降は、支給対象となった都度、指定口座に振り込みます。

計算のしかた

  1. 個人ごとに外来で支払った額を合計し、限度額を超えた分を計算します。
  2. 世帯全体で、外来で負担した額と入院で支払った額を合計し、限度額を超えた分を計算します。

  高額療養費イメージ

  • 入院も外来も、1か月の自己負担額は限度額までになります。
  • 特定疾病(人工透析など)患者の方は、自己負担額が1万円までになります。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額
 注:過去12か月に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は多数回になり限度額が変わります。

現役並み所得者I・IIの方は「限度額適用認定証」が、区分I・IIの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので申請してください。マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関では、認定証は不要です。

関連情報

 

お問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293