後期高齢者医療 医療費が高額になったとき
更新日:2024年5月31日
高額療養費
1か月(同じ月内)に支払った医療費の自己負担額が決められた限度額を超えた場合、高額療養費として支給されます。支給額は以下のように計算されます。
高額療養費に該当し、手続きが必要な場合は個別にお知らせします。申請は初回のみです。以降は、支給対象となった都度、指定口座に振り込みます。
計算のしかた
- 個人ごとに外来で支払った額を合計し、限度額を超えた分を計算します。
- 世帯全体で、外来で負担した額と入院で支払った額を合計し、限度額を超えた分を計算します。
- 入院も外来も、1か月の自己負担額は限度額までになります。
- 特定疾病(人工透析など)患者の方は、自己負担額が1万円までになります。
- 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。
自己負担限度額(月額)
注:過去12か月に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は多数回になり限度額が変わります。
現役並み所得者I・IIの方は「限度額適用認定証」が、区分I・IIの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので申請してください。マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関では、認定証は不要です。
関連情報
お問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293