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後期高齢者医療 保険料の納付方法

登録日:2019年4月1日

年金天引きでの納入(特別徴収)

 年額18万円以上の年金を受け取っていらっしゃる方は、原則として年金からの天引きによる納入となります。

注:介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方は「普通徴収」となります。

注:後期高齢者医療に加入されてから約半年間は、事務手続きの関係で年金天引きができませんので、この間は「普通徴収」での納入をお願いしています。

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口座振替・納付書での納入(普通徴収)

対象となる方は、

  1. 年金額が18万円未満の方
  2. 介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方
  3. 後期高齢者医療の加入直後で、年金天引き開始までの間の方
  4. 年金天引き中に保険料額の変更があった方 注:一時的に普通徴収に切り替わります。
  5. その他の理由で年金天引きができなくなった方

口座振替による納付(普通徴収)

  • 指定された預金口座から、各納期毎に自動口座引き落としでの納入になります。 
  • 口座振替による納入を希望される場合は、口座振替依頼書を提出していただく必要があります。 
  • 口座振替での納入となっていない方には、納付書をお届けするときに口座振替のお願い文書と依頼書用紙を同封しています。是非、口座振替への切り替えをお願いいたします。 

納付書での納入(普通徴収)

  • お届けした納付書で、金融機関や市役所の窓口での納入になります。
  • 定められた納期限内の納付をお願いいたします。

保険料の未納が続いた場合

 特別な理由がなく、保険料の未納が続いた場合は、通常よりも有効期間が短い保険証「短期被保険者証」をお届けすることになります。

注:保険料の納付が困難な事情を抱えておいでる場合は、未納のまま放っておかずに、必ず保険年金課にご相談ください。

関連情報

お問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293