後期高齢者医療 保険料の納付方法
更新日:2025年4月1日
年金天引きでの納付(特別徴収)
年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則として年金からの天引きによる納付となります。
注:介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方は「普通徴収」となります。
注:後期高齢者医療に加入されてから約半年間は、事務手続きの関係で年金天引きができませんので、この間は「普通徴収」での納付をお願いします。
口座振替・納付書での納付(普通徴収)
対象となる方は、
- 年金額が18万円未満の方
- 介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方
- 後期高齢者医療の加入直後で、年金天引き開始までの間の方
- 年金天引き中に保険料額の変更があった方 注:一時的に普通徴収に切り替わります。
- その他の理由で年金天引きができなくなった方
口座振替による納付(普通徴収)
- 指定された預金口座から、各納期毎に自動口座引き落としでの納付になります。
- 口座振替による納付を希望される場合は、取扱金融機関に口座振替依頼書を提出してください。
- 口座振替の手続きをしていただくと、金融機関へ行く手間が省け、納め忘れがなくなります。ぜひ、口座振替への切り替えをお願いいたします。
納付書での納付(普通徴収)
- お届けした納付書で、金融機関・市役所の窓口・コンビニ・スマホ決済で納めてください。
- 定められた納期限内の納付をお願いいたします。
保険料を滞納したとき
特別な理由なく保険料を滞納した場合は、高額療養費等の給付金を滞納額に充当する場合があります。また、保険料の未納が続いた場合は、法令に基づく滞納処分(強制徴収)を行う場合があります。
特別な事情のため、期限内納付ができない場合は税務債権課にご相談ください。
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お問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293