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個人市民税・県民税の給与からの特別徴収制度について

更新日:2024年4月25日

給与からの特別徴収制度について

個人市民税・県民税の特別徴収完全実施に取り組んでいます

 石川県内のすべての市町は、市民税・県民税の特別徴収(給与天引き)を推進しています。原則、すべての事業主(給与支払者)の方を特別徴収義務者として指定していますので、従業員の方々の利便性や円滑な税務行政にご理解いただき、特別徴収を実施していただきますようお願いします。

 地方税法第321条の4及び能美市税条例の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業主は、給与所得に係る市民税・県民税を特別徴収することが義務づけられています。

 

【特別徴収制度とは】

 所得税の源泉徴収と同じように、事業主の方が従業員に代わって、毎月の給与から市民税・県民税を徴収し、翌月10日までに従業員の住所地の市町に納入する制度です。

【特別徴収のメリット】

(1)納期が毎月(年12回)のため、年4回の普通徴収と比較して、1回に納める税額が安くなります。
(2)納税者が銀行等へ出向く煩わしさがなくなります。
(3)給与から差し引かれるので納め忘れがありません。
(4)毎月の特別徴収税額は、能美市が計算し事業所に通知するため、税額の計算を行う必要はありません。
(5)給与支払者は半年分まとめて納めることができる特例(納期の特例)があります。

注:ただし、以下の基準に該当すれば当面、例外的に普通徴収が認められます。

A 総従業員数が2人以下(B~Fの理由に該当するすべての従業員数を除いた人数)
B 他の事業所で特別徴収をされている方(乙欄適用者)
C 給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方
D 給与の支払いが不定期な方(例:給与の支払いが毎月ではない)
E 個人事業主の事業専従者で、専従者給与を受けている方
F 退職者・退職予定者(5月末まで)

特別徴収Q&A(212KB)(PDF文書)

ひぽゆず 

特別徴収の手順

新年度から特別徴収へ切り替える場合

(1)給与支払者は、給与支払報告書を各市区町村へ提出してください。

【提出先】
従業員の方が1月1日に居住していた市区町村の市民税・県民税担当課
(例:令和6年1月1日に能美市に住んでいた方の令和5年中に支払われた給与の支払報告書は能美市税務債権課へ提出)
 

【提出するもの】
給与支払報告書(1人につき1枚)

注:令和5年度分の提出から個人別明細書の提出枚数が1人につき1枚となっています。
 

【提出期限】
1月31日(土曜・日曜の場合はその翌日)

 

(2)市区町村で税額の計算を行います
注:所得税のように会社や事業主が税額を計算する必要はありません。

 

(3)毎年5月31日までに給与支払者(特別徴収義務者)宛に従業員の方の税額の通知を発送します。
 

【市から送付する書類】 

  • 特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用)
  • 納入書(年間分)
  • 特別徴収関係書類綴(各種届出用紙と、記入方法の説明があります。)

 注:eLTAXにて給与支払報告書を提出される特別徴収義務者が電子データでの受け取りを希望された場合は、特別徴収税額通知を電子データにて提供しております。

【参考】【事業主の皆さまへ】特別徴収税額決定通知の電子化について

 

(4)給与の支払いの際にその通知された税額を引き落とします。

 

(5)徴収した月の翌月の10日までに市区町村へ納入してください。

年度途中から特別徴収へ切り替える場合

 中途入社者についても年度途中から特別徴収できることとなっていますので、給与支払者は能美市へ「特別徴収への切替申請書」を提出してください。これで特別徴収へ変更となります。

  様式(156KB)(PDF文書)

  記入例(197KB)(PDF文書)

年度途中で給与から引き落としできなくなったときの届出

 特別徴収されていた納税者が退職等により給与の支払を受けなくなった場合には、その翌月以降から5月分までの残りの市民税・県民税額は、普通徴収(個人納付)へ変更となります。このとき 「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要です。
ただし、退職される時期によって、残りの市民税・県民税額を一括徴収していただく場合があります。 (下の「一括徴収について」をご覧ください。)

  様式(215KB)(PDF文書)

  記入例(439KB)(PDF文書)

一括徴収について

(ア) 6月1日から12月31日までの間に退職した人…5月分までの残りの市民税・県民税額を、支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを本人が希望する場合は、一括徴収できます。( 「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要です。)

(イ) 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人…本人の申し出がなくても地方税法第321条の5第2項により、給与または退職手当から、5月分までの残りの市民税・県民税額を一括徴収していただくこととなっています。( 「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要です。)

  様式(215KB)(PDF文書)

    記入例(461KB)(PDF文書)

転勤について

 年度途中に転勤により新たな会社から給与が支払われることとなった場合で、本人から引き続き特別徴収されたい旨の申し出があったときは、新たな給与支払先での特別徴収の継続が可能となります。ただし事務の都合等により特別徴収を行っていない会社もありますので、勤務先の会社にご確認ください。この場合の届出は、前の特別徴収義務者から「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出していただきます。新たな特別徴収義務者からの提出は不要です。

  様式(215KB)(PDF文書)

    記入例(481KB)(PDF文書)

変更通知書の送付について

 上記事由等により特別徴収税額に変更があったときは、増額減額に関わらず随時、変更通知書をお送りしています。

納期の特例について

 市民税・県民税の特別徴収義務者で、給与の支払いを受ける人が常時10人未満である場合、特別徴収税額を年2回(6月から11月分の納入は12月10日まで、12月から翌年5月分までは翌年6月10日まで)に分けて納入できる制度です。この場合の届出は、「納期の特例についての申請書」を提出していただきます。

外国人従業員の方が退職し出国される場合

 外国人従業員の方が退職(休職の場合を含みます)される場合は、その後に出国される場合が多いと思われますので、次のようにご協力をお願いいたします。

1. 6月1日から12月31日までの間に退職し出国される場合

 出国後の納付手続が困難となるため、残税額を一括徴収していただくようお願いいたします。一括徴収を行えない場合は、速やかに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をご提出いただくとともに、その従業員の方に残りの市・県民税を直接納めるようお伝えください
 その従業員が日本から出国するまでの間に市・県民税を納めることができない場合は、納税管理人を選定いただくか、口座振替を設定のうえ、残りの税額分の預金をしていただくようご案内いただきたく、ご協力をお願いいたします。

注:「納税管理人」とは、納税義務者から納税に関する手続きを委任された者のことで、事業所など法人等を指定することも可能です。

 

2. 翌年1月1日から4月30日までの間に退職し出国される場合

 退職された翌月以降の残税額については、出国如何にかかわらず最終給与から必ず一括徴収していただくことが義務づけられています。なお、5月1日から5月31日までの間に退職される場合は、最終給与から5月分の徴収をお願いいたします。

 新年度の市・県民税についても、税額が未定であるものの、課税されることが明らかですので、納税管理人を選定いただくか、口座振替を設定のうえ、口座に十分な預金をしておくようご案内をお願いいたします。いずれも難しい場合は、税務債権課に相談していただくようよろしくお願いいたします。

 参考:~外国人を雇用する事業者の方へ~住民税の特別徴収にご協力ください!(総務省)

届出書について

 特別徴収に関する各種届出書は、下記からもダウンロードできますので、ご利用ください。

市税に関する証明交付申請書等

お問い合わせ先

市民生活部 税務債権課

電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292