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【事業主の皆さまへ】特別徴収税額決定通知の電子化について

登録日:2019年4月1日

令和6年度以降の特別徴収税額決定通知の電子化について

 能美市ではこれまで、eLTAX(エルタックス)にて給与支払報告書を提出される特別徴収義務者が電子データでの受け取りを希望された場合、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)を電子データにて提供しておりました。

 令和6年度からは、特別徴収税額通知(納税義務者用)についても、特別徴収義務者用と同様に、電子データでの受け取りを選択することで、電子データでの提供に対応いたします。

 つきましては、下記の方法から選択いただくことになりますので、eLTAXを通じて給与支払報告書を提出される特別徴収義務者の方はご留意くださいますようお願いいたします。

1. 電子データによる受け取りを希望する場合

 eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。

 ● 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):電子データをeLTAXで受け取る(正本のみ)

 ● 特別徴収税額通知(納税義務者用)  :電子データをeLTAXで受け取る

 従前の「特別徴収義務者用:電子データ、納税義務者用:書面」という組み合わせも可能です。ただしこの場合、従前は送付していた特別徴収義務者用(書面副本)は発行されません。

 

【留意事項】

● 特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ受け取り方法を設定してください。なお、特別徴収義務者用を電子データで受け取り希望された場合は、税額変更通知も電子データで送信します。

● 納税義務者用を電子データで受け取る選択をした場合は、受給者番号の設定が必須となります。また、書面による通知の再発行はできません。

● 電子データを取得する際に使用するパスワード(保護番号)を通知するため、必ずメールアドレスの設定をお願いします。                                                                             

2. 電子データによる受け取りを希望しない場合

 eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。

 ● 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)

 ● 特別徴収税額通知(納税義務者用)  :書面を郵送で受け取る

 

【留意事項】

● 特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。この場合は、税額変更通知も書面で送付します。

 納入書・市県民税特別徴収関係書類綴りの送付について

 納入書については、送付が必要な場合は「要」、不必要な場合は「不要」、と総括表の該当項目の選択をお願いいたします。

 また、「市民税・県民税特別徴収関係書類綴り」については、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)・(納税義務者用)ともに受け取りを電子データで希望し、納入書の送付が不要の場合は、送付されなくなります。異動届出書等は、eLTAXを通じて申請していただくか、書面様式は、下記からダウンロードできますので、ご利用ください。

市税に関する証明交付申請書等

給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する場合について

 給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知を書面で送付します。この場合、電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の副本廃止

 令和6年度より、特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)送付の際の電子データ(副本)送付が廃止となります。

廃止となる電子データ(副本)は、以下のとおりです。

 ● 光ディスクなどにより給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ

 ● eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ

 

 なお、具体的な操作方法等については、eLTAX利用者ソフトウェア「PCdesk」の操作マニュアル等を参照してください。

特別徴収税額通知の受取方法の変更について

 給与支払報告書の提出後に特別徴収税額通知の受取方法を変更されたい場合は、下記申請書をご提出ください。

  特別徴収税額通知受取方法変更届出書(88KB)(PDF文書)

注:郵送でご提出ください。また、必ず指定番号を明記くださいますようお願いします。

【特別徴収税額通知受取方法変更届の提出期限】

 ● 特別徴収税額決定通知(当初送付分)→毎年3月31日(休日の場合は翌開庁日)まで

 ● 特別徴収税額変更通知(当初以降変更分)→提出の時期によりご希望に沿えない場合がありますのでなるべく早めの提出をお願いします。

お問い合わせ先

市民生活部 税務債権課

電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292