軽自動車税
更新日:2024年3月26日
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、バイクや軽自動車等を所有している方に課税されます。
4月2日~翌年3月31日までの間に廃棄や譲渡をしても、その年度の税の還付はありません(注:月割はされません)。
また、年度途中に取得された車両については、その年度の軽自動車税(種別割)は課税されません。
軽自動車税(種別割)の納期限は、5月31日です。ただし5月31日が土曜日、日曜日、祝日の場合はこれらの翌開庁日が納期限になります。
毎年5月初旬に納税通知書を発送しますので、同封されている納付書をご利用下さい。
口座振替をご利用の方については、納期限の日に、登録されている口座から引き落としされます。
原動機付自転車及び二輪車等
種別 | 税率(年額) | |
---|---|---|
原動機付自動車 |
総排気量50cc以下または 注:二輪及び三輪以上の特定小型原動機付自転車を含む |
2,000円 |
総排気量90cc以下または 定格出力0.6kw超0.8kw以下のもの |
2,000円 | |
総排気量90cc超125cc以下または 定格出力0.8kw超1kw以下のもの |
2,400円 | |
ミニカー(三輪以上で総排気量20cc超50cc以下 注:三輪以上の特定小型原動機付自転車を除く |
3,700円 | |
軽二輪 | 総排気量125cc超250cc以下のもの | 3,600円 |
二輪小型自動車 | 総排気量250cc超のもの | 6,000円 |
トレーラー、雪上車 | 3,600円 | |
小型特殊自動車(その他) | 5,900円 |
関連リンク:特定小型原動機付自転車ナンバープレートの交付について
四輪以上及び三輪の軽自動車
平成27年度から軽自動車税(種別割)の税率が変更になりました。車種や初度検査年月等により、適用される税率が異なります。税率は下記の表を参照してください。
種別 | 税率(年額) | |||
---|---|---|---|---|
(1) 平成27年3月31日以前に初期登録 |
(2) 平成27年4月1日以降に初期登録 |
(3)(重課税率) 初期登録より13年経過 |
||
軽自動車 | 軽三輪 (660cc以下) |
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪乗用自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
四輪乗用営業用 |
5,500円 |
6,900円 | 8,200円 | |
四輪貨物自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
四輪貨物営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について
平成30年4月1日~令和8年3月31日(一部車両については、令和7年3月31日)の期間に新車新規登録を行った三輪以上の軽自動車のうち、排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷の小さいものについて、初年度分の軽自動車税(種別割)を軽減(軽課)します。(適用期限が延長されました。)
対象車 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
電気自動車 | 概ね75%軽減 | |||
天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス規制10%低減達成車) | ||||
ガソリン車・ハイブリッド車 | 乗用 | 令和2年度燃費基準+30%達成車 | 概ね50%軽減 | |
貨物 | 平成27年度燃費基準+35%達成車 | |||
乗用 | 令和2年度燃費基準+10%達成車 | 概ね25%軽減 | ||
貨物 | 平成27年度燃費基準+15%達成車 |
対象車 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
電気自動車 | 概ね75%軽減 | |||
天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス規制10%低減達成車) | ||||
営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)の場合、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両については概ね50%軽減、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両については概ね25%軽減。
対象車 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
電気自動車 | 概ね75%軽減 | |||
燃料電池自動車 | ||||
天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス規制10%低減達成車) |
(令和5年4月1日~令和7年3月31日に初回新規登録)
営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)の場合、平成17年排出ガス規制75%低減達成車または平成30年排出ガス規制50%低減車両について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両は概ね50%軽減、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両は概ね25%軽減。
(令和7年4月1日~令和8年3月31日に初回新規登録)
営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)の場合、平成17年排出ガス規制75%低減車両または平成30年排出ガス規制50%低減車両について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両は概ね50%軽減。
- 各燃費基準は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。
- 新車新規登録の時期は、自動車検査証(車検証)の初度検査年月欄に記載されています。
車種区分 | 標準税率 | 軽課税率(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
25%軽減 | 50%軽減 | 75%軽減 | ||||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 8,100円 | 5,400円 | 2,700円 |
営業用 | 6,900円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 | ||
貨物用 | 自家用 | 5,000円 | 3,800円 | 2,500円 | 1,300円 | |
営業用 | 3,800円 | 2,900円 | 1,900円 | 1,000円 | ||
三輪(660cc以下) | 3,900円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
- 三輪車については、地方税法上、「乗用」・「貨物用」の区別はありませんが、自動車検査証の「用途」欄に記載される「乗用」または「貨物用」の区分に応じて適用される燃費基準の達成度により、軽課判定を行います。
軽自動車税(環境性能割)について
令和元年10月1日から環境性能割が創設されました。
令和元年10月1日以降の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。
これにより、軽自動車税は(種別割)と(環境性能割)の2つで構成されることになります。
なお、当分の間は石川県が賦課徴収を行います。
税率は、軽自動車の燃費性能に応じ、非課税~2%になります。
税率
軽自動車(三輪以上)の車種区分 |
税率(%) |
|
---|---|---|
電気自動車等 |
自家用 |
非課税 |
営業用 |
||
令和2年度燃費基準110%達成 |
自家用 |
|
営業用 |
||
令和2年度燃費基準達成 |
自家用 |
1.0 |
営業用 |
0.5 | |
平成27年度燃費基準110%達成 |
自家用 |
2.0 |
営業用 |
1.0 | |
上記以外の軽自動車 |
自家用 |
2.0 |
営業用 |
乗用車(三輪以上)の車種区分 |
税率(%) |
|
---|---|---|
電気自動車等 |
自家用 |
非課税 |
営業用 |
||
令和12年度燃費基準75%達成(令和2年度燃費基準達成車に限る) |
自家用 |
|
営業用 |
||
令和12年度燃費基準60%達成(令和2年度燃費基準達成車に限る) |
自家用 |
1.0 |
営業用 |
0.5 | |
令和12年度燃費基準55%達成 |
自家用 |
2.0 |
営業用 |
1.0 | |
上記以外の軽自動車または令和2年度燃費基準未達成車 |
自家用 |
2.0 |
営業用 |
貨物車(三輪以上)の車種区分 |
税率(%) |
|
---|---|---|
電気自動車等 |
自家用 |
非課税 |
営業用 |
||
平成27年度燃費基準125%達成 |
自家用 |
|
営業用 |
||
平成27年度燃費基準120%達成 |
自家用 |
1.0 |
営業用 |
0.5 | |
平成27年度燃費基準115%達成 |
自家用 |
2.0 |
営業用 |
1.0 | |
上記以外の軽自動車 |
自家用 |
2.0 |
営業用 |
注:電気自動車等とは、次の自動車をいいます。
(登録車) 電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合(3.5t以下の自動車))または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)、プラグインハイブリット車およびクリーンディーゼル車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制適合)を指します。
(軽自動車) 電気軽自動車および天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)を指します。
申告について
次のような場合には申告が必要となります。
- 軽自動車等を購入し、所有者となったとき
- 軽自動車等を廃棄するとき
- 軽自動車等を他の人に譲渡するとき
- 軽自動車等が盗難に遭ったとき(被害届の受理年月日、受理番号、届出警察署名を控えておいてください)
- 納税義務者が亡くなったとき
- 住所、氏名、定置場所等が変更となったとき
軽自動車の廃棄や譲渡をしていても、軽自動車税(種別割)の申告をしていない場合、申告されるまで税金がかかります。
軽自動車を手放した際は、車検証の名義が変更されているか、スクラップ等した場合は、登録が抹消されているかを引取先に確認してください。
転入・転出の場合、住民票を移しても、軽自動車税(種別割)の登録住所は変わりません。
車検証に記載されている住所(もしくは主たる定置場)を変更する必要があります。
車種によって、申告手続きを行う窓口が異なります。
車種 | 窓口 | 手続きに必要なもの |
---|---|---|
軽自動車 (四輪・三輪) |
軽自動車検査協会 石川事務所 金沢市直江東2丁目123番地1 TEL:050-3816-1853 FAX:076-208-5534 |
左記の窓口にお問い合わせください。 |
二輪 (125cc超) |
北陸信越運輸局石川運輸支局 金沢市直江東1丁目1番 TEL:050-5540-2045 FAX:076-208-6001 |
|
原動機付自転車 (50cc~125cc) ミニカー 小型特殊自動車 |
能美市役所本庁舎税務債権課もしくは寺井・根上サービスセンター | 下記を参照してください。 |
原動機付自転車、小型特殊自動車の申告について
原動機付自転車(排気量125ccまでのバイク)、ミニカー、小型特殊自動車(農耕作業車を含む)の申告手続きは能美市役所本庁舎税務債権課または各サービス(寺井・根上)センターで受付けています。
注:特定小型原動機付自転車の申告手続きは能美市役所本庁舎税務債権課でのみ受付けます。
申告区分 | 申告に必要なもの | |
---|---|---|
登録 | 購入 | 1. 販売証明書 2. 自賠責保険証 3. 来庁者の身分証明書(運転免許証等) |
譲受け |
1. 譲渡証明書 |
|
転入 | 1. 廃車証明書 (廃車手続きをしていない場合は、ナンバープレートと標識交付証明書) 2. 自賠責保険証 3. 来庁者の身分証明書(運転免許証等) |
|
廃車 | 廃棄 譲渡 転出 |
1. ナンバープレート 2. 標識交付証明書 3. 来庁者の身分証明書(運転免許証等) |
盗難 | 1. 被害年月日と盗難届出の届出年月日、届出警察署、受理番号がわかるもの 2. 来庁者の身分証明書(運転免許証等) |
登録、廃車の手続きには、手数料はかかりません。
ただし、ナンバープレートをき損、紛失するなどして、廃車手続きの際に返納できない場合は、ナンバープレート弁償金として150円がかかります。
- 登録手続きにおいて、新所有者の住民票が本市にない場合は、新所有者の住民票または運転免許証の写しが必要です。
- 自賠責保険に加入することが法律で義務付けられていますので、自賠責保険証の確認にご協力ください。
車検用納税証明の発行について
能美市役所本庁舎税務債権課または各サービス(寺井・根上)センターにて発行しています。手数料は無料です。
また、直接窓口にお越しいただけない場合は、郵送でも証明の発行を受付けています。
窓口で請求される場合
- 申請に来られる方の身分を証明するもの(運転免許証など)
- 代理人が申請される場合は本人自筆、委任状または車検証のコピー
以上をお持ちになって、能美市役所本庁舎税務債権課または各サービス(寺井・根上)センターまでお越しください。
注:電子車検証が交付された方は、内容確認のため「電子車検証」の掲示が必要となります。
郵送で請求される場合
- 所得・課税・納税証明交付申請書 (リンク先1番の様式 )
- 注:便箋等に下記の必要事項を記入して申請いただいても結構です。
- 申請者および証明してほしい方の現住所・氏名・生年月日
- 日中連絡の取れる電話番号
- 軽自動車の標識番号
- 返信用封筒(宛先を明記し、切手を貼付したもの)
- 身分を証明するもののコピー(運転免許証など)
以上を同封し、〒923-1297 石川県能美市来丸町1110番地 能美市 市民生活部 税務債権課へ送付してください。
軽自動車税(種別割)の減免について
身体障害者が運転、あるいはその家族(同一世帯の方)や介護者が身体障害者等の通学、通院、通所、通勤等のために運転する自家用車については、1人につき1台(営業車を除く)税金が減免となります。
注:身体障害者等とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者、戦傷病者をいいます。
車の所有者等について
車の所有(納税義務者)は、身体障害者等本人でなければなりません。ただし、身体障害者が年齢18歳未満、知的障害者、精神障害者の場合は、家族が所有する(納税義務者である)車でも減免可能です。
減免対象となる障害範囲
障害区分 | 所持する手帳の等級等 | ||
---|---|---|---|
身体障害者 | 視覚障害 | 1~5級 | |
聴覚障害 | 2級・3級 | ||
平衡機能障害 | 3級・5級 | ||
音声機能障害(喉頭摘出者) | 3級 | ||
上肢障害 | 1級・2級 | ||
下肢障害 | 1~6級 | ||
体幹障害 | 1~3級・5級 | ||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢 | 1級・2級(-上肢のみの運動機能障害を除く) | |
移動機能 | 1~6級 | ||
内部障害 心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸 |
1級・3級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1~3級 | ||
肝臓機能障害 | 1~3級 | ||
知的障害者 | 療育手帳A | ||
精神障害者 | 通院医療費公費負担制度該当者で 精神障害者保健福祉手帳1級 |
注:戦傷病者については、別に規定がありますので税務債権課までお問い合わせください。
申請について
申請期限 4月上旬より軽自動車税(種別割)納期限(5月31日)の7日前まで(令和6年度は、5月24日(金曜日)まで)
注:期限を過ぎるとその年度は減免を受けられなくなりますので、ご注意下さい。
軽自動車税(種別割)の減免は、毎年度申請が必要となります。なお、前年度に減免を受けられていた方には、4月上旬に継続申請の案内を送付いたします。
申請区分 | 申請場所 | |
---|---|---|
初めて減免の申請をされる方 | 能美市役所本庁舎税務債権課 TEL:0761-58-2206 FAX:0761-58-2292 |
|
前年度に減免を受けられていた方 | 車両の変更がない場合 | 能美市役所本庁舎税務債権課または各サービス(寺井・根上)センター |
車両の変更がある場合 | 能美市役所本庁舎税務債権課 |
減免の対象となる車両は1人につき1台ですので、自動車税(種別割)の減免を受けている場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできません。
自動車税(種別割)の減免を受けられていた方が軽自動車に乗りかえた場合も能美市役所本庁舎税務債権課へ申請が必要になります。
自動車税(種別割)の減免については、小松県税事務所(TEL:0761-23-1713)へお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 車検証
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、あるいは精神障害者保健福祉手帳(原本)
- 運転免許証(運転者のもの)
- マイナンバーカードまたは通知カード(納税義務者のもの)
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(申請場所に備え付けてあります)
注:代理人の場合は委任状が必要です。
注:電子車検証が交付された方は、内容確認のため「電子車検証」と併せて「自動車検査証記録事項」の掲示が必要となります。
お問い合わせ先
市民生活部 税務債権課
電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292