特定小型原動機付自転車ナンバープレートの交付について
更新日:2023年6月29日
特定小型原動機付自転車とは
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものを、「特定小型原動機付自転車」として定義されます。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
- 長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること。
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
関連リンク:国土交通省 特定小型原動機付自転車について
関連リンク:警察庁 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について
ナンバープレートの交付について
改正道路交通法等の施行日にあわせて、特定小型原動機付自転車に対応したナンバープレートを令和5年7月3日(月曜日)より交付します。
改正法施行日よりも前に従来のナンバープレートが交付されている車両については、新ナンバープレートへの交換等も可能です。ただし、標識番号の引継ぎはできません。詳しくは税務債権課までお問い合わせください。
- 申請場所:税務債権課
- 申請受付時間:8時30分から17時15分まで
お手続きに必要なもの
【新規登録】
- 申請する方の身分証明書(運転免許証等)
- 販売証明書等、特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できるもの
- 自賠責保険証
【交換】
(上記1、3に加えて)
- 使用中のナンバープレート
- 標識交付証明書
お問い合わせ先
市民生活部 税務債権課
電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292