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住宅用地(変更)の申告

更新日:2021年4月1日

固定資産税に係る住宅用地変更の申告

 専ら人の居住の用に供する家屋(専用住宅)または一部を人の居住の用に供する家屋(併用住宅)の敷地として使用されている土地は、その面積によって課税標準の特例措置が適用されます。

住宅の取り壊し等により住宅用地でなくなった場合や新築・改築等により新たに住宅用地となった場合等、変更があった年の翌年の1月31日までに申告してください。

申告に基づき現地確認を行い、適用・変更を行います。

なお、固定資産税・都市計画税は毎年1月1日の現況による課税となりますので、住宅用地の特例が適用・変更されるのは申告のあった翌年度からとなります。

特例措置の内容

 住宅用地の面積により、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

区分 固定資産税
課税標準額
都市計画税
課税標準額
小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分) 評価額の6分の1 評価額の3分の1
一般住宅用地(200平方メートルを超える部分) 評価額の3分の1 評価額の3分の2

申告が必要な固定資産の変更

 お持ちの固定資産に以下のような変更が生じた場合、申告書を提出していただくこととなります。

  • 住宅を新築または増築した
  • 住宅を建て替えた
  • 住宅を取り壊した
  • 建物の用途を変更した(店舗から住宅等)
  • 住宅戸数に変更が生じた(二世帯住宅にリフォームした等)
  • 住宅用地の用途を変更した(敷地の一部を貸駐車場にした等)

お問い合わせ先

市民生活部 税務債権課

電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292