市税手続きには個人番号及び法人番号が必要です
登録日:2019年4月1日
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます)」の施行に伴い、市税の手続きについて、個人番号(マイナンバー)と法人番号の利用が平成28年1月から始まり、関係書類への記載が必要となりました。
1 市税に関する書類への個人番号・法人番号の記載
税目 | 書類名 | 個人番号 | 法人番号 | 開始時期 |
---|---|---|---|---|
個人住民税 | 市民税・県民税申告書 | ○ | 平成29年1月〔平成29年度課税分(平成28年中の収入に係る申告)から〕 | |
退職所得等の分離課税に係る納入申告書 | ○ | 平成28年1月 | ||
給与支払報告書 | ○ | ○ | 平成29年度課税分(平成28年中の収入に係る報告)から | |
給与所得者異動届出書 | ○ | ○ | 平成29年1月〔平成29年1月1日以降給与の支払を受けなくなった者に係る届出から〕 | |
公的年金等支払報告書 | ○ | ○ | 平成29年度課税分(平成28年中の収入に係る報告)から | |
給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書 | ○ | 平成29年1月 | ||
市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例についての申請書 | ○ | 平成29年1月 | ||
特別徴収義務者の住所・名称・電話等変更届出書 | ○ | 平成29年1月 | ||
法人市民税 | 法人市民税に係る各種申告書等 | ○ | 平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告から | |
法人市民税に係る更正の請求 | ○ | 平成28年1月 | ||
法人市民税に係る減免申請書 | ○ | 平成28年1月 | ||
法人の設立・異動等の届出 | ○ | 平成28年1月 | ||
軽自動車税 | 軽自動車税減免申請書 | ○ | ○ | 平成28年5月〔平成28年度課税分に係る申請から〕 |
市たばこ税 | 市たばこ税に係る申告書 | ○ | ○ | 平成28年1月 |
市たばこ税の納期限延長申請書 | ○ | 平成28年1月 | ||
入湯税 | 入湯税納入申告書 | ○ | ○ | 平成28年1月 |
固定資産税 都市計画税 |
償却資産申告書 | ○ | ○ | 平成28年1月 |
住宅用地申告書 | ○ | ○ | 平成28年1月 | |
固定資産税・都市計画税減免申請書 | ○ | ○ | 平成28年1月 | |
固定資産税各種減額申告書 | ○ | ○ | 平成28年1月 |
2 個人番号が記載された書類を提出する場合の本人及び個人番号の確認
個人番号が記載された申告書や申請書を提出する場合は、番号法の規定に基づき、本人及び個人番号の確認が必要です。(法人番号の場合は不要)
(1)窓口で提出する場合
個人番号が記載された申告書や申請書を本人が窓口で提出する場合には、成りすましなどの被害を防止するため次のいずれかの方法などによる本人及び個人番号の確認が必要となります。必要書類の提示または写しの提出をお願いします。
確認方法1 | マイナンバーカード |
確認方法2 | 通知カードと身元確認書類(注) |
注:本人の身元確認書類の例
運転免許証、健康保険証、パスポート(旅券)、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、写真付き身分証明書(学生証・社員証・資格証明書等)、国民年金手帳 など
(2)代理人による提出の場合
法定代理人(親権者や後見人等)や税理士などが本人に代わって手続きを行う場合で、個人番号が記載された申告書や申請書を提出する際には、成りすましなどの被害を防止するため次の3点全ての確認書類が必要となります。必要書類の提示または写しの提出をお願いします。
代理権の確認 | 以下のいずれかの1点の提示または写しの提出 ・戸籍謄本または資格を証明する書類(法定代理人) ・税務代理権限証明書(税理士等) ・委任状(能美市内の同一世帯の親族は不要) |
代理人の身元確認 | 代理人の身元確認書類(注)の提示又は写しの提出 |
本人の番号確認 | 本人のマイナンバーカードまたは通知カードの提示又は写しの提出 |
注:代理人の身元確認書類の例
税理士証票、運転免許証、パスポート(旅券)、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、写真付き身分証明書(学生証・社員証・資格証明書等)など
(3)郵送による提出の場合
個人番号が記載された申告書や申請書を郵送で提出する場合は、(1)窓口で提出する場合、(2)代理人による提出の場合 と同じ本人確認書類の写しを同封してください。
お問い合わせ先
市民生活部 税務債権課
電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292