固定資産税
更新日:2025年4月16日
固定資産税とは
固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地・家屋・償却資産(これらを「固定資産」といいます)を能美市内に所有している方に、その固定資産の価値に応じて負担していただく税金です。
固定資産税は該当資産の課税標準額に税率(1.4%)を乗じた金額を税額とします。
土地及び家屋の価格は、原則として3年間据え置くこととされています。すなわち、3年ごとに評価を見直す制度「評価替え」がとられています。
令和6年度は、評価替えの年となります。
なお、土地については令和7年度・令和8年度において、地価の下落が認められ、価格を据え置くことが適切でないときは修正措置を適用しています。
注:固定資産税のあらましについては、一般財団法人資産評価システム研究センター作成の「固定資産税のしおり(7MB)(PDF文書)」(令和7年度版)もご参照ください。
固定資産税を納めていただく方(納税義務者)
固定資産税を納めていただく方は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
また、対象資産は土地・家屋とこれら以外の償却資産があります。
対象資産 | 所有者 |
---|---|
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方 |
家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
納期限について
令和7年度 納期限
区分 | 納期限 |
---|---|
第1期 | 6月2日 |
第2期 | 7月31日 |
第3期 | 12月25日 |
第4期 | 3月2日 |
免税点について
能美市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には固定資産税は課税されません。
区分 | 課税標準額 |
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土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
注:詳細については税務債権課までお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先
市民生活部 税務債権課
電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292