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施工体制台帳の作成範囲の変更について

登録日:2019年4月1日

建設業法等の一部を改正する法律により、平成27年4月1日から公共工事を施工するために
下請契約を締結する場合には下請金額にかかわらず施工体制台帳の作成等が義務付けられることとなりました。

 注:公共工事を施工する際に下請契約した場合は、施工体制台帳の作成が必要となります。

   施工体制台帳の作成範囲の変更により、工事関係様式が一部修正されました。

お問い合わせ先

総務部 管財課

電話番号:0761-58-2205 ファクス:0761-58-2290