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更生医療・育成医療

更新日:2021年4月1日

更生医療

身体の障害を取り除いたり軽くすることにより、自立した日常生活または社会生活を営むことができるような治療に対し、指定の医療機関で受けた医療費を助成します。

原則1割の自己負担ですが、加入する医療保険の世帯員の所得(市民税額)に応じて月額負担上限額が定められています。

(注)更生医療担当医療機関として指定された病院で受けた場合に適用となります。
 例:心臓のバイパス術、人工透析など

申請の手続

身体障害者手帳をお持ちでない方は、更生医療申請の手続と併せて、身体障害者手帳交付申請の手続が必要となります。

対象となる障害
  • 肢体不自由
  • 視覚障害
  • 聴覚・平衡機能障害
  • 音声・言語・そしゃく機能障害
  • 内部障害(心臓、じん臓、肝臓、小腸機能障害に限る)
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害
申請に必要な書類
  • 更生医療支給認定申請書
  • 更生医療意見書(指定医が作成して指定様式)
  • 健康保険証の写し
  • 特定疾病療養受領証(人工透析の人)
  • 年金額がわかる通帳または年金振込通知書(市民税が非課税の方で、障害年金、遺族年金を受給されている場合)

様式は、福祉課または寺井・根上サービスセンターにあります。

(注)個人番号の記載が必要になります。

決定までの流れ
  1. 指定医師に更生医療意見書の記入を依頼
  2. 市に申請書・意見書を提出
  3. 県の書類審査・要否決定
  4. 更生医療受給者証・更生医療給付決定通知書を交付
  5. 更生医療受給者証を医療機関へ提出

育成医療

18歳未満の児童で、身体に障害のある児、または現存する疾患を放置すると将来障害を残す児で、確実な治療効果が期待できる医療に対し、指定の医療機関で受けた医療費を助成します。

身体障害者手帳をお持ちでなくても対象です。

当該疾患の治療開始前に申請してください。

対象となる障害
  • 肢体不自由
  • 視覚障害
  • 聴覚・平衡機能障害
  • 音声・言語・そしゃく機能障害
  • 内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸及び小腸機能障害を除く内部障害については、先天性のものに限る)
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害
申請に必要な書類
  • 育成医療支給認定申請書
  • 育成医療意見書(指定医が作成した指定様式)
  • 健康保険証の写し
  • 被保険者が非課税で年金を受給している場合は、年金額がわかる通帳、または振り込み通知書

様式は、福祉課または寺井・根上サービスセンターにあります。

(注)個人番号の記載が必要になります。

申請できる場所

福祉課または寺井・根上サービスセンター

お問い合わせ先

健康福祉部 福祉課

電話番号:0761-58-2230 ファクス:0761-58-2294