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特別障害者手当

登録日:2019年4月1日

特別障害者手当は、昭和61年の障害福祉年金等の制度改革に伴い、それまでの福祉手当の支給額、支給要件等を改善し、重度の在宅障害者のために必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として支給されることになったもので、特別障害者の福祉の向上を図ります。

要件

  • 20歳以上であること。 
  • 障害程度が認定基準に該当すること。《めやすとして、別表1の障害が2つ以上該当すること、または別表1の障害が1つと別表2の障害が2つ以上該当すること。》 
  • 施設に入所していないこと。 
  • 病院等に継続して3カ月を超えて入院すると該当しなくなります。

めやす

≪別表1≫
  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの 
  2. 両耳の聴力レベルが100db以上のもの 
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢の指の機能のすべてに著しい障害を有するもの 
  4. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの  
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの 
  6. 前各号に掲げるものの外、身体機能の障害又は長期にわたる安静を要する病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 
  7. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められるもの

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

≪別表2≫
  1. 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
  4. そしゃく機能を失ったもの
  5. 音声または言語機能を失ったもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
  7. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの又は一上肢のすべての指を欠くもの若しくは一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
  8. 一下肢の機能を全廃したもの又は一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
  9. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  10. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態で、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  11. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

支給額

月額 27,980円(令和5年4月から)
注 ただし所得制限があります。

支給月

5月・8月・11月・2月

申請できる場所

福祉課または寺井・根上サービスセンター

注:申請書に個人番号の記載が必要になります。

お問い合わせ先

健康福祉部 福祉課

電話番号:0761-58-2230 ファクス:0761-58-2294