能美市空き家改修費等補助金
更新日:2022年4月25日
空き家バンク登録物件の改修費用の一部を補助します。
空き家バンクについてはこちら
空き家バンク
注:契約の相手方が決まっている物件(商談中の物件含む)は空き家バンクには登録できません。空き家バンク制度の趣旨をご理解いただいた上で登録・利用してください。
補助金額
対象工事の2分の1以内、50万円限度(1,000円未満切り捨て)
補助対象住宅
次の要件を全て満たすものであること
売買物件
- 空き家バンクに登録されている物件であること。
- 売買契約が成立していること。
- 購入者が自己の居住用に購入し、改修後居住すること。
- 売買契約後は、速やかに改修工事に着工すること。
- 過去に当該補助金の交付を受けていないこと。
賃貸物件
- 空き家バンクに登録されている又は改修後に空家バンクに登録する物件であること。
- 賃貸借契約日以後に改修する場合は、速やかに改修工事に着工すること。
- 10年間貸し出し、譲渡や解体を行わないこと。
- 過去に当該補助金の交付を受けていないこと。
補助対象者
物件 | 対象者 |
---|---|
売買物件 | 購入者 |
賃貸物件 | 所有者等 |
次のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象者としない。
- 未成年
- 本人または同居の親族が能美市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条第2項各号に規定する市税等を滞納している者
- 売買物件の場合は、購入者と前所有者が3親等以内の親族であるもの
- 賃貸物件の場合は、賃借人と所有者等が3親等以内の親族であるもの
補助対象経費
- 雨水による漏水に伴う屋根、外壁、内装の改修に要する経費
- 台所、浴室、便所又は洗面所の生活するために必要な改修に要する経費
- その他、市長が必要と認める経費
注:所有者等又は購入者が自ら行う工事の経費及び国、県又は本市の他の制度による補助金等の対象となっている経費は対象外。
補助事業の認定申請
必ず、工事着工1~2週間前までに申請を行ってください。
着工後の申請は補助対象外となります。
提出書類
- 補助事業認定申請書(様式第1号)
- 登記事項証明書又は所有者が確認できる書類
- 売買契約書又は賃貸借契約書の写し
- 申請者の戸籍謄本
- 念書(別紙1)
- 誓約書(別紙2)
- 見積書
- 現状写真
- 工事内容がわかる図面
交付の申請及び実績報告
補助事業完了後、速やかに交付申請書及び実績報告書をご提出ください。
交付申請書及び実績報告書等は、事業の認定通知書を受けた日の翌日から起算して1年以内にご提出ください。
提出書類
- 補助金交付申請書及び実績報告書(様式第4号)
- 改修工事に要した費用の支払を証する領収書の写し
- 改修工事写真(施工箇所ごとの改修前、改修中及び改修後が確認できるもの)
補助金の取り消し及び返還について
以下の場合、補助金の全部もしくは一部の返還を求めます。
- 能美市空き家改修費補助金交付要綱の告示の規定に違反したとき
- 虚偽の申請その他不正行為があったとき
- 所有者の自己都合により、対象物件の購入者又は賃借人が、所有者等又は所有者等の3親等以内の親族となったとき
- 転貸又は転売等により補助金交付前の所有者等又は所有者等の3親等以内の親族の利用があると認められるとき
- その他市長が特に適当でないと認めたとき
要綱・様式
能美市空き家改修費等補助金交付要綱(139KB)(PDF文書)
お問い合わせ先
土木部 まち整備課
電話番号:0761-58-2251 ファクス:0761-58-2298