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能美市墓園

更新日:2022年6月1日

 

能美市ではお墓が必要な人のために、市営の墓園を3カ所設置しています。
墓園の名称及び住所は次のとおりです。

  • 能美市泉台墓園(住所:能美市泉台町東9番地)
  • 能美市根上翠ヶ丘墓園(住所:能美市山口町カ67番地)
  • 能美市辰口峠山墓園(住所:能美市和気町ヤ3番地)

従来の区画された墓地とは異なる、合葬式墓地(合葬墓)を上記根上翠ヶ丘墓園内に新たに設置し、令和4年6月1日から供用を開始しました。合葬墓についてはこちら

合葬墓イメージ

一般墓地

能美市墓園を利用できる人

  • 能美市に住所または本籍を有する者

注:墓園を利用する際には、本籍が確認できる書類(住民票など)が必要です。

能美市墓園の費用

年間管理料

各墓園一律(1,500円/年)×3年分一括納入

永代使用料

能美市泉台墓園
  • A型普通(4.5平方メートル)…180,000円
  • B型普通(新)(6平方メートル)…250,000円
  • B型普通(旧)(6平方メートル)…220,000円
能美市根上翠ヶ丘墓園
  • (6平方メートル)…275,000円
能美市辰口峠山墓園
  • (7.5平方メートル)…260,000円

能美市墓園の使用制限等

墓地公園全体の秩序と調和を保つため、管理規則を定めており、使用者に下記の事項を守っていただきます。

  • 墓碑の設置は、一区画について一基とする。
  • 墓地のかさ上げ、盛土等、形質変更は認めない。
  • 使用者が、それぞれの区画を合併使用しない。
  • 墓地の植栽は樹種を選び、境界ブロックの内側より枝張りが、はみ出ないこととすること。
  • 区画後の境界線と、お墓の台石背部を平行にする。
  • 墓碑は、敷地面から一定の高さとすること。
  • 区画内は使用者が責任をもって清掃し、常に良好な環境を保つこと
  • なお、墓碑の建設、改修、撤去、移転や植樹などを行う時は、事前に必要な書類を市長に提出し、全て承認を受けなければならない。

墓地の返還等

墓地の使用の必要がなくなったとき、速やかに現状に回復して、市に返還していただきます。また、以下の場合も市に返還していただきます。

1. 使用権の消滅

  • 所在不明5年以上の者

2. 使用許可の取消

  • 管理規則に基づく処分に違反している者
  • 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
  • 使用許可を受けた日から、5年を経過しても墓碑を建てない者
  • 使用区画の清掃・管理を怠り、周囲に著しい不快感を与えると認められる者

合葬式墓地

合葬式墓地(合葬墓)とは

合葬墓とは従来の墓地とは異なり、一つの建物をお墓に見立て、多くの方の遺骨を合同で埋葬する新たな形態のお墓です。

合葬墓への納骨後は、市が管理を行うため、個人でお墓を建てたり、お墓を代々引き継いだりする必要がありません。そのため、将来に向けたお墓の維持管理等に不安のある方はご検討ください。

合葬墓の建物内には納骨棚と埋蔵室があります。

合葬墓を利用できる人

  • 能美市に住所または本籍を有する者
  • 生前予約の場合は、申請時に満70歳以上であること

注:墓園を利用する際には、住所または本籍が確認できる書類(住民票など)が必要です。

合葬墓の使用方法

使用許可を受けた焼骨について、次のいずれかとなります。

  • 納骨棚にて保管(10年)後、埋蔵袋に入れ替えて合同で埋葬。
  • 納骨棚を利用せずに、埋蔵袋に入れて合同で埋葬。

合葬墓の使用料金

料金表

区分(いずれも1体につき)

金額

使用許可を受けた日から10年間納骨棚での保管を経て、埋葬袋に入れ替えて合同で埋葬

150,000円

 →

生前予約の場合

別途50,000円

 →

納骨棚での保管を10年間延長する場合

別途80,000円

使用許可のあった日から(納骨棚を利用せず)埋葬袋に入れて合同で埋葬

70,000円

墓碑名札の使用 別途35,000円

 

合葬墓の減免特例

既に墓碑を設置した市営墓地を返還した方で、合葬墓に改葬した場合、墓地1区画返還につき1体の合葬墓使用料を免除します。減免特例を受けられる期間は、令和4年6月1日から令和9年3月31日までです。

合葬墓使用上の注意事項

  • 埋葬袋に入れて合同で埋葬された焼骨は返還できません。
  • 合葬墓内への立ち入りはできません。
  • 納骨棚に収蔵する焼骨容器は、基準に適合したものに限ります。
  • 一般墓地から合葬墓に改葬する場合は、容器1個に収容できる量を限度に、1体として収蔵等することができます。
  • 収蔵等できる焼骨は、分骨でないものに限ります。

関連書類

墓園関連書類等(使用許可申請など)

注:申請時に添付書類が必要な場合は、様式に記載してありますのでご確認ください。

注:行政手続の簡素化及びデジタル化を推進するため、申請書等への押印は不要としました。

お問い合わせ先

市民生活部 生活環境課

電話番号:0761-58-2217 ファクス:0761-58-2292