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乳幼児・児童医療費助成制度

更新日:2021年4月1日

0歳から18歳までの乳幼児・児童にかかった医療費の医療保険一部負担金相当額を助成します。

2015年4月1日から窓口無料化を実施しています。
2019年4月診療分から「整骨・接骨・鍼灸にかかった場合」も窓口無料化になります。

助成期間

0歳から18歳まで(18歳到達後最初の3月31日まで) 

助成方法

能美市子ども医療費受給資格者証(受給者証)を使用して受診します。
医療機関(施術所)・薬局の窓口で受給者証を提示していただくと、窓口払いすることなく診療を受けることができます。(保険診療外の負担や入院時の食事代等は対象になりません。)

受給資格登録の手続き

お子さまが出生または転入された場合等は、受給資格登録の手続きが必要です。認定後、受給者証をご自宅に郵送します。

《 必要なもの 》

●医療費助成資格認定申請書(子育て支援課または寺井・根上各サービスセンターにあります。またはこのページからもダウンロードできます。)

●お子様の健康保険証もしくは「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」

(出生の場合はお子様を扶養するご予定の方の健康保険証もしくは「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」)

●父母どちらかの通帳またはキャッシュカード

窓口でお支払いが必要となる場合
(注:後日申請により払い戻しを受けることができます。)

  1. 健康保険証もしくは受給者証を忘れた場合
  2. 県外の医療機関等を受診した場合(県内の医療機関等であっても窓口無料化に対応していない場合もありますので、事前に医療機関等にご確認ください。)
  3. 医師が治療上必要と認めた装具(コルセット・ギプス・眼鏡等) 
  4. 他の公費負担医療制度(養育医療、育成医療、小児慢性特定疾患治療研究事業等)の適用を受ける場合で、受診する医療機関が窓口無料化に対応していない場合
  5. 医療費の自己負担が高額になり、「限度額適用認定証」の提示がない場合(「限度額適用認定証」については、ご加入の健康保険者にお問い合わせください。)

上記3の場合の申請方法等については、下記ファイルをご覧ください。

払い戻しを受ける場合

  • 領収書を添えて、診療月の翌月から数えて6か月以内に申請してください。(注:診療日・患者名・医療機関名・保険点数・負担割合・領収印等が明記されていない領収書やレシートの場合は、申請書に医療機関の証明を受けて申請してください。)
  • 高額療養費、付加給付金(家族療養費)に該当する場合は、先に加入されている健康保険で手続きを行ってから、保険者の発行する決定通知を添付して申請してください。
  • 市内の医療機関に「医療費支給申請書」と「返信用封筒(切手不要)」を設置しております。医療機関で受診した際には是非ご利用ください。(注:郵送の場合は消印の日を受付日とします。)

医療費助成の対象とならない場合

  1. 保険外診療の費用(テーピング等の材料費、健康診断や予防接種、文書代、容器代、入院時の差額ベッド代等):医療機関・施術所の窓口でお支払いが必要です。
  2. 入院時の食事療養費:医療機関の窓口でお支払いが必要です。
  3. 学校や保育園での負傷や疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合:学校や保育園に申請してください。対象外となった場合は、後日払い戻しを受けることができます。
  4. 交通事故等、第三者行為による診療の場合

 

お子さんが安心して医療を受けられるよう受給者証は正しく使用し、適正受診にご協力をお願いします。
  1. かかりつけ医を持ちましょう
    お子さんの病歴などを把握し、気軽に相談できる『かかりつけ医』があると、いざという時にとても安心です。自宅に近く評判の良い医療機関を選びましょう。 (『かかりつけ医』とは、病歴や健康状態などを把握し適切なアドバイスをしてくれる医師のことです。)
  2. 緊急性がない休日・夜間の受診は控えましょう
    医療機関が休日や夜間に開いているのは、緊急性の高い重症のお子さんを受け入れるためのものです。『昼間は仕事があるため、夜間に受診』『待ち時間が短いから夜間に受診』などの理由で受診されますと、重症により本当に医療が必要なお子さんが受診できなくなる可能性がありますので、緊急性がない休日及び夜間の受診は控えましょう。

    休日・夜間にお子さんの急な病気が心配になった時には、
    『小児救急電話相談』局番なしの#8000(または076-238-0099)をご利用下さい。医師や看護師から、お子さんの症状に応じた適切な対処法などのアドバイスが受けられます。相談時間は午後6時から翌朝8時です。

 

注意事項

市外へ転出する場合は、必ず受給者証を返却してください。転出日以降は受給者証を使用することができません。

●登録された住所、氏名、健康保険、振込先に変更があった場合は変更届を提出する必要があります。

 

共通医療費支給申請書

子育て支援課または寺井・根上各サービスセンターにあります。または下記よりダウンロードできます。 

注:行政手続の簡素化及びデジタル化を推進するため、申請書等への押印は不用としました。

お問い合わせ先

健康福祉部 子育て支援課

電話番号:0761-58-2232 ファクス:0761-58-2293