このページの本文へ移動する

特例の転入届 マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードを利用した転出・転入

更新日:2024年2月8日

特例の転入届とは?

マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードを利用し、転出証明書の持ち運びをすることなく、転入・転出ができる制度です。
住民基本台帳ネットワークシステムを使って前市町村と新市町村との間で転出証明書情報を送受信します。

マイナンバーカード、住民基本台帳カードを利用した転出届

本人または同時に転出する世帯員が有効なカードをお持ちであれば届出ができます。
通常の転出届と同じく、窓口もしくはマイナポータル、郵送で転出届を提出してください。

注:マイナポータルで届出を行う場合はこちらをご覧ください。
注:郵便で届出を行う場合はこちらをご覧ください。

注意
転出証明書は発行されません。必ずマイナンバーカードまたは住基カードを転入先へお持ちの上、暗証番号の入力が必要になります。

転入届は、転出予定日から30日以内、転入地に住み始めてから14日以内に行ってください。それを過ぎるとカードは廃止となり、前住所地での転出証明書の取得が必要になります。


届出する人
本人(法定代理人・成年後見人)または同時に転出する世帯員
任意代理人(委任状が必要)

必要なもの
届出する人の本人確認書類
注:法定代理人の場合は、戸籍謄本その他資格を証明する書類(発行後3か月以内)
注:任意代理人の場合は、委任状(「マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届」を委任する旨の記載が必要です)

手続き方法
市民サービス課または各サービスセンターで、住民異動届を記入の上、提出してください(窓口で「マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードを使った転出届である」旨をお伝えください)。

マイナンバーカード、住民基本台帳カードを利用した転入届

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを窓口へお持ちいただき、暗証番号を入力します。
カードの継続利用を希望する方は、転入届後に手続きができます。

転入届は、転出予定日から30日以内、転入地に住み始めてから14日以内に行ってください。それを過ぎるとカードは廃止となり、前住所地で紙の転出証明書の取得が必要になります。


届出する人
本人(法定代理人・成年後見人)または新住所地での同一世帯員
任意代理人(委任状が必要)
注:転入届出日から90日以内に継続利用の手続きをしないと、カードは廃止されます。

必要なもの
転入する方のマイナンバーカード、住民基本台帳カード
届出する人の本人確認書類
注:法定代理人の場合は戸籍謄本その他資格を証明する書類(発行後3か月以内)
注:任意代理人の場合は委任状

手続き方法
市民サービス課または各サービスセンターで、住民異動届を記入の上、カード、必要書類と併せて提出してください。

その他に国民健康保険証や介護保険証、後期高齢者医療被保険者証などを持っている方は別途手続きが必要となりますので、下記へお問合せください。

問い合わせ先
手続きの種類 担当課 連絡先
国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険 保険年金課 58-2236
乳幼児医療、児童手当 子育て支援課 58-2232
小、中学生が転出する場合 学校支援課 58-2271

 

お問い合わせ先

市民生活部 市民サービス課

電話番号:0761-58-2213 ファクス:0761-58-2293