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令和8年2月9日から住民票の写しと印鑑登録証明書の様式が変わります

登録日:2026年1月29日

令和8年2月9日より、能美市の住民記録・印鑑登録を管理するシステムが、国が定めた標準仕様に合わせて変更となることから、住民票の写し、印鑑登録証明書の様式が変更となります。

地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化に関する詳細の内容はデジタル庁のHP(外部サイト)をご覧ください。

住民票の写し

住民記録システムの標準化に伴い、住民票の写しの様式が「世帯連記式」と「個人票」の2種類になりました。

 

(1)世帯連記式
世帯連記式の住民票の写しは、1枚に4人までの世帯員が記載される様式です(世帯員が5人以上の場合は、複数枚になります。)。世帯員が1人の場合でも世帯連記式での発行が可能です。
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。住所履歴は原則、現住所及び転入前住所(能美市に転入前の市外の住所)が記載されます。(ただし、令和8年2月5日以降の届出による市内転居については、一つ前の住所も記載されます。)

通常は、「世帯連記式」の様式で発行します。

過去の住所や氏名等の変更履歴の記載が必要な場合は、「個人式」の住民票の写しか、「改製原住民票」の写しを交付しますので、必要とされる情報(住所等)を窓口でお申し出ください。

ただし、申し出いただいても、ご希望の履歴をすべて記載できるとは限りません。


(2)個人票
個人票の住民票の写しは、1枚につき1人が記載される個人単位の様式です。
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報が記載されます。住所履歴は原則、現住所及び転入前住所が記載されます。

転入前の住所と令和8年2月5日以降の能美市での住所異動や氏名等の変更履歴がすべて記載されている住民票です。

  • 住民票除票(市外転出やお亡くなりになった等により除票となった住民票)は個人票のみです。
  • 個人票の様式はコンビニ交付サービスでは発行できません。
  • 転入前住所は、能美市への転入が相当年数前で、転入前住所のデータが残っていない場合等は記載されないことがあります。
  • 交付手数料は1通の金額のため、複数枚にわたっても定額となります。

印鑑登録証明書

A4横向きの様式から、A4縦向きの様式に変更されます。

すでに発行されている印鑑登録証は引き続き使用できるため、再登録の必要はありません。
 

お問い合わせ先

市民生活部 市民サービス課

電話番号:0761-58-2213 ファクス:0761-58-2293