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令和8年度から普通徴収の納期が変わります

登録日:2026年1月13日

令和8年度から普通徴収の納期が変わります。

保険料・税の普通徴収(口座振替または納付書払い)はこれまで4月、5月、6月を仮算定期間とし、前々年の所得をもとに暫定的な徴収を行ってきました

令和8年度からは保険料・税の決定のしくみをわかりやすくするとともに、納期によって額に大幅な増減が発生することを防ぐために仮算定による徴収を廃止し、前年中の所得が確定する7月からの徴収に変更します。これにより年12回の納期は9回に変更となります。

なお、特別徴収(年金からの天引き)の方は、今までどおり年6回の徴収です。

仮算定廃止

 

仮算定廃止によって変わること

1.保険料・税額が分かりやすくなります

前年所得が確定した後に保険料・税額を決定するので、算定のしくみが分かりやすくなります。また、仮算定額との差し引きがなくなるため、納期ごとの金額が均等になります。 


2.通知が年1回になります

保険料・税額の通知は、4月(仮算定)と7月(本算定)の年2回でしたが、7月の年1回のみになります。 


3.納付回数が12回から9回に変更になります

1回あたりの納付額は増えますが、年間納付額は同じです。


 

お問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293