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令和8年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正

登録日:2026年1月5日

 

 給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の人の最低保障額が最大10万円引き上げられます。

(給与所得が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません)

 

改正後

                                      (単位:円)

給与等の収入金額

給与所得控除後の金額

から

まで

650,999まで

0

651,000

1,899,999

給与等の収入金額の合計額から650,000を控除した金額

1,900,000

3,599,999

(算出金額:A)給与等の収入金額の合計額を

「4」で割って千円未満の端数を切り捨てた金額

「A×2.8-80,000」で求めた金額

3,600,000

6,599,999

「A×3.2-440,000」で求めた金額

6,600,000

8,499,999

「給与等の収入金額の合計額×0.9-1,100,000」で求めた金額

8,500,000以上

「給与等の収入金額-1,950,000」で求めた金額

 

改正前 

(単位:円) 

 

給与等の収入金額

給与所得控除後の金額

から

まで

550,999まで

0

551,000

1,618,999

給与等の収入金額の合計額から550,000を控除した金額

1,619,000

1,619,999

1,069,000

1,620,000

1,621,999

1,070,000

1,622,000

1,623,999

1,072,000

1,624,000

1,627,999

1,074,000

1,628,000

1,799,999

(算出金額:A)給与等の収入金額の合計額を

「4」で割って千円未満の端数を切り捨てた金額

「A×2.4+100,000」で求めた金額

1,800,000

3,599,999

「A×2.8-80,000」で求めた金額

3,600,000

6,599,999

「A×3.2-440,000」で求めた金額

6,600,000

8,499,999

「給与等の収入金額の合計額×0.9-1,100,000」で求めた金額

8,500,000以上

「給与等の収入金額-1,950,000」で求めた金額

 

扶養親族等の所得要件の改正

 各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

 

所得要件

改正後(収入が給与のみの場合の収入金額)

改正前(収入が給与のみの場合の収入金額(注))

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額(配偶者控除、扶養控除等)

 

58万円以下

(123万円以下)

 

48万円以下

(103万円以下)

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等(ひとり親控除)

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額

58万円超 133万円以下

(123万円超 198万円以下)

48万円超 133万円以下

(103万円超 198万円以下)

勤労学生控除における合計所得金額

85万円以下

(150万円以下)

75万円以下

(130万円以下)

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

65万円以下

55万円以下

  

注:特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。 

特定親族特別控除の創設

 生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(注1)で、合計所得金額が58万円超123万円以下である人(以下、特定親族)を有する場合、特定親族特別控除として次の金額を控除できます。(注2)

特定親族の合計所得金額

控除額

58万円超 95万円以下

45万円

95万円超 100万円以下

41万円

100万円超 105万円以下

31万円

105万円超 110万円以下

21万円

110万円超 115万円以下

11万円

115万円超 120万円以下

6万円

120万円超 123万円以下

3万円

  

注1:他の人の同一生計配偶者又は扶養親族となっている人、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人及び事業専従者に該当する人は除きます。

注2:特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

住宅借入金等特別控除の改正

住宅借入金等特別控除:所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれなかった金額がある場合に翌年度の市民税・県民税から控除されます。

子育て世帯・若者夫婦世帯における借入限度額の維持

 子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年・令和7年に新築住宅等に入居した場合は、令和4年・令和5年の借入限度額の水準が維持されます。(注1)

新築・買取再販住宅 認定住宅(長期優良住宅・低酸素住宅) ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅(注2)
子育て世帯・若者夫婦世帯 5,000万円 4,500万円 4,000万円
それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

 

注1:令和7年度税制改正により、令和7年に入居した場合にまで適用できるよう期間が延長されました。

注2:令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅については住宅借入金等特別控除の適用を受けることができません。 

新築住宅の床面積要件の緩和

 新築住宅の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)については、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長されています。

お問い合わせ先

市民生活部 税務債権課

電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292