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給水契約の定型約款について

登録日:2025年12月25日

 令和2年4月1日施行の改正民法により、「定型約款」に関する規程が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。

 「定型約款」とは、「定形取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされてます(民法第548条の2第1項)。

能美市においては、「能美市水道事業給水条例」と「能美市水道事業給水条例施行規程」が契約の内容となります。

 

下記よりご確認ください。

 

能美市水道事業給水条例(3MB)(PDF文書)

能美市水道事業給水条例施行規程(2MB)(PDF文書)

お問い合わせ先

土木部 上下水道課

電話番号:0761-58-2261 ファクス:0761-58-2296