居住サポート住宅認定制度について
登録日:2025年10月1日
居住サポート住宅について
住宅セーフティネット法の改正(令和7年10月施行)に伴い、「居住サポート住宅」が創設されます。「居住サポート住宅」とは、高齢者等の住宅確保要配慮者に対し、居住支援法人等が賃貸住宅のオーナーと連携して入居中のサポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)を行う住宅です。
国土交通省ホームページ(外部サイト)
注記:資料や概要などは国土交通省ホームページからご確認ください。
居住サポート住宅の登録をお考えの方へ【事業者向け】
申請受付は、令和7年10月1日より開始です。
事業者・計画に関する主な基準
- 事業者が欠格要件に該当しないこと
- 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
- 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること
居住サポートに関する主な基準
- 要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
- 1日に1回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
- 1月に1回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
- 入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
- 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること
注記:居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む
住宅に関する主な基準
- 規模:床面積が一定の規模以上であること
注記:新築 25平方メートル以上、既存 18平方メートル以上等 - 構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
- 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
- 家賃が近傍同種の住宅を均衡を失しないこと
認定申請手続きについて
認定申請は、申請者が専用ウェブサイトから電子申請します。なお、書面での申請は受け付けていません。
居住サポート住宅情報提供システムは、公開され次第掲載します。
お問い合わせ先
土木部 まち整備課
電話番号:0761-58-2251 ファクス:0761-58-2298