公道走行の有無に関わらずナンバープレートを取り付けなければなりません
小型特殊自動車(農耕作業用含む)はナンバープレートが必要です
登録日:2025年8月18日
小型特殊自動車(農耕作業用含む)について
乗用設備を備えた小型特殊自動車(農耕トラクター、田植え機、コンバイン、フォークリフトなど)は、公道走行の有無に関わらず軽自動車税の小型特殊自動車として、ナンバープレートを取得し、取り付ける必要があります。新しく取得または現在所有している車両でナンバープレートが付いていない場合は、税務債権課または寺井・根上サービスセンターでの手続きをお願いします。
毎年4月1日時点で所有している場合、登録の市町(能美市)で課税されます。
小型特殊自動車の要件
区分 | 対象車両 | 長さ | 幅 | 高さ | 最高速度 | 年税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
農耕作業用 (乗用) |
農耕用トラクター、田植え機、コンバイン、農業用薬剤散布車など | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
35km/h未満 |
2,400円 |
けん引式農作業機 | けん引車である農耕用トラクターが小型特殊自動車の場合 | |||||
その他 | フォークリフト、ショベルローダー、タイヤローラー、ロードローラーなど |
4.7m以下 |
1.7m以下 |
2.8m以下 |
15km/h以下 | 5,900円 |
注:なお上記の要件を1つでも超えると大型特殊車両に分類されます。
手続き
定置場(駐車場の場所)が能美市の場合、税務債権課または寺井・根上サービスセンターで申請し、ナンバープレートの交付を受けてください。
ナンバープレート交付申請(申告)に必要なもの
- 届出者の身分証明書
- 販売証明書(販売業者から購入の場合)もしくは譲渡証明書(販売業者以外から譲り受けた場合。廃車証明書も必要)
- 種別、車名(メーカー)、車台番号、排気量がわかるもの
- 代理で手続きをされる場合は所有者の委任状
お問い合わせ先
市民生活部 税務債権課
電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292