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国土利用計画法の届出

登録日:2025年6月16日

国土利用計画法に基づく届出 

 

能美市内の都市計画区域において、5,000平方メートル以上(都市計画区域以外の区域は10,000平方メートル以上)の土地取引があった場合、届出が必要です。

上記土地取引の契約を締結した場合、土地を取得した方(買主)は契約を締結をした日から2週間以内に(契約を締結した日を含む)、土地の所在地、面積、利用目的や取引価格などを記入した届出書に、土地売買契約書の写しなどの必要な書類を添付して企画地域振興課へ提出してください。

 (R7.6月中に届出を行う場合は、能美市企画地域振興課にご連絡ください)

  

土地利用計画法に基づき

  ▷届出期限は、契約締結日を含めて 2週間以内です。

  ▷届出は、能美市長を経由して石川県知事に対して行います。

  ▷届出がなされた土地について利用目的を審査した後、必要に応じて勧告または助言が行われます。

  ▷届出は義務 であり、届出を しなかった場合は罰せられます。

土地利用計画法の詳細

  石川県のホームページ

 

提出書類

   下記の書類を正本、副本(2部)

  • 土地売買等届出書
  • 契約書の写し、又はこれに代わるその他の書類
  • 位置図    土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図 
  • 周辺状況図 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等)
  • 形状図    土地の形状を明らかにした図面
  •  その他(必要に応じて委任状等)
  • 土地の実測求積図(実積面積が知れている場合)(あれば添付してください)
  • 土地の登記簿謄本の写し(あれば添付してください)
  • 現況写真(あれば添付してください)

関連書類(令和7年7月1日以降届出用の新様式)

 (R7.6月中に届出を行う場合は、能美市企画地域振興課にご連絡ください)

【石川県】土地買取希望申出書様式(Excelファイル)(69KB)(エクセル文書)

【石川県】委任状様式(Word文書)(13KB)(Word文書)

お問い合わせ先

企画振興部 企画地域振興課

電話番号:0761-58-2212 ファクス:0761-58-2291