令和6年能登半島地震による災害に関する固定資産税・都市計画税の特例措置について
更新日:2025年4月25日
令和6年能登半島地震により被災した家屋、償却資産または土地に対する固定資産税および都市計画税について、次の特例措置があります。この特例措置を受けるためには、申告書及び添付書類の提出が必要です。
添付書類は申告内容によって異なりますので、提出される前にご確認ください。
1.被災代替家屋に対する固定資産税等の減額
1-1 対象者
(1) 被災家屋の所有者(共有名義の場合は共有者も含む)
(2)(1)に相続があった場合は、その相続人
(3)(1)と代替家屋に同居する三親等内の親族
(4)(1)が法人の場合における合併法人または分割継承法人
注:被災家屋の所有者とは、令和6年1月1日現在の所有者をいいます。
1-2 被災家屋の要件
以下の(1)、(2)のいずれも満たすもの
(1)令和6年能登半島地震により滅失または損壊した家屋で、市町村の調査で被害の程度が【半壊】以上の家屋
(2)取壊しまたは売却などの処分が行われた家屋
1-3 代替家屋の要件
令和6年1月1日から令和11年3月31日までの間に取得した家屋で以下の(1)、(2)のいずれも満たすもの
(1)被災家屋に代わるものとして取得または改築した家屋であること(中古家屋の取得を含む)
(2)被災家屋と種類(用途)または使用目的が同一であること
1-4 特例の内容
代替家屋に係る固定資産税・都市計画税のうち、被災家屋の床面積相当分の税額について、
取得の翌年から4年度分を2分の1に減額します。
注:共有名義の場合、持分の割合に応じて面積按分により算定します。
1-5 提出書類
(1)被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の減額申告書
被災家屋の代替家屋に対する固定資産税等特例申告書(38KB)(Word文書)
被災家屋の代替家屋に対する固定資産税等特例申告書(102KB)(PDF文書)
代替家屋特例に係る被災家屋の処分についての申立書(11KB)(Word文書)
代替家屋特例に係る被災家屋の処分についての申立書(55KB)(PDF文書)
(2)被災家屋が能登半島地震により滅失・損壊したことを証する書類
例:罹災証明書・被災証明書
注:被災家屋が能美市内の場合、提出は不要です。
(3)被災家屋が所在していたことを証する書類
例:被災年度(令和5年度)の固定資産税名寄帳、納税通知書(課税明細書)など
注:被災家屋が能美市内の場合、提出は不要です。
(4)被災家屋の処分状況が確認できる書類
例:解体契約書、売買契約書
(5)被災家屋の所有者と代替家屋の所有者が異なる場合は、その関係を確認できる書類
例:相続人の場合・・・戸籍謄本
被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族の場合・・・戸籍謄本、住民票
合併法人または分割継承法人の場合・・・法人登記事項証明書
1-6 提出期限
なし
注:要件を満たし次第、なるべくお早めにご提出ください。
2.被災代替償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例
令和6年能登半島地震により滅失または損失した償却資産(以下「被災償却資産」といいます。)の所有者等が、被災償却資産に代わる償却資産を新たに取得または被災償却資産を改良した場合には、その取得または改良された償却資産(以下「代替償却資産」といいます。)に係る固定資産税の課税標準額をその取得または改良した年の翌年から4年度に限り2分の1の額とする特例措置が設けられています。
2-1 対象者
(1)被災償却資産の所有者
(2)売主が所有権を留保している場合における被災償却資産の買主
(3)被災償却資産の所有者に相続した場合はその相続人
(4)被災償却資産の所有者に合併または分割が生じた場合は、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により被災家屋に係る事業を承継した分割継承法人
注:被災償却資産の所有者とは、令和6年1月1日現在の所有者をいいます。
2-2 被災償却資産の要件
(1)令和6年能登半島地震により滅失または損壊した償却資産であること
(2)除却または売却などの処分がなされていること
2-3 代替償却資産の要件
令和6年1月1日から令和11年3月31日までの間に取得または改良した償却資産で、以下の(1)または(2)を満たすもの
(1)被災償却資産に代わるものとして取得した償却資産であること
注:原則として被災償却資産と種類が同一であるもの及び使用目的または用途が同一のものに限ります。
(2)被災償却資産を復旧または補強を行った場合における改良費(資本的支出)に該当するものであること
2-4 特例の内容
代替償却資産の固定資産税の課税標準額について、取得の翌年から4年度分を2分の1に減額します。
注:共有名義の場合、持分に応じて算定します。
2-5 提出書類
(1)被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例申告書
被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例申告書(12KB)(Word文書)
被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例申告書(39KB)(PDF文書)
(2)代替償却資産対照表
(3)被災代替償却資産が所在したことを証する書類
例:被災年度(令和5年度)の償却資産種類種別明細書等
注:被災償却資産が能美市内の場合、提出は不要です。
(4)被災償却資産が令和6年能登半島地震により滅失または損壊したことを証する書類
例:被災状況写真、廃棄証明書(マニフェスト)、見積書・領収書等
(5)その他
例:相続人の場合・・・戸籍謄本
合併法人または分割継承法人の場合・・・法人登記事項証明書
注:必要に応じて上記以外の書類を提出いただく場合があります。
2-6 提出期限
なし
注:要件を満たし次第、なるべくお早めにご提出ください。
3.被災住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例
令和6年能登半島地震により滅失または損壊した場合で、その住宅の敷地となっていた土地(以下「被災住宅用地」といいます。)が住宅用地として使用することができないと認められる場合、令和7年度分に限り住宅用地として取り扱われます。(ただし被災した住宅の罹災証明書の被害の程度が原則半壊以上のものに限ります。)
適用には申告書の提出が必要です。また、適用にあたっては要件に当てはまるか確認が必要なため、申告書の提出前に土地担当までお問い合わせください。
3-1 適用の要件
賦課期日(令和7年1月1日)において
(1) 原則として、被災時の所有者が所有している土地であること
(2)やむを得ない理由により住宅用地として使用できない土地であること
3-2 注意事項
住宅用地以外で使用する予定の土地は特例の対象となりません。
被災住宅用地に対する特例適用申告書(13KB)(Word文書)
被災住宅用地に対する特例適用申告書(57KB)(PDF文書)
提出先
〒923-1297 能美市来丸町1110番地
能美市役所 市民生活部 税務債権課
資産税係
TEL:0761-58-2206 FAX:0761-58-2292
お問い合わせ先
市民生活部 税務債権課
電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292